当事務所は、以下の通り個人情報開示規定を定めます。
個人情報開示規定
(総則)
第1条 この規定は、当事務所が管理している個人情報の本人への開示について定める。
(開示)
第2条 当事務所は、当事務所が管理している個人情報について、本人から開示の請求があったときは、個人情報保護法の定めるところにより開示する。
(開示する情報の範囲)
第3条 開示する情報は、本人に関する情報で、かつ、本人が請求した情報に限るものとする。
(開示請求の手続き)
第4条 1 当事務所は、情報の開示を請求する顧客に対し、次の事項を記載した書面の提出を求める。
(1)氏名
(2)住所
(3)請求する年月日
(4)開示する情報の範囲
2 本人が請求した情報が存在しないときは、その旨を通知する。
(本人確認)
第5条 当事務所は、情報の開示請求を受理するに当たって、必要に応じ、本人であることを証明するものの提出を求める。
(開示の期日)
第6条 当事務所は、開示請求を受理した日から1週間以内に、請求された情報を開示する。
(開示の拒否)
第7条 当事務所は、次の場合には、個人情報の開示請求を拒否する。
(1)第4条に定める書面を提出しないとき
(2)第5条に定めるところにより、本人であることを証明するものの提出を求めたにもかかわらず、これを提出しないとき
(開示の方法)
第8条 個人情報の開示は、原則として書面で行う。
(開示の制限)
第9条 1 当事務所は、個人情報の開示が次のいずれかに該当するときは、その全部または一部を開示しないものとする。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合
2 当事務所は、前項で定めるところにより個人情報の全部または一部を開示しないことを決定したときは、本人に対し、その旨を速やかに通知する。
(訂正)
第10条 1 当事務所は、本人から個人情報の内容が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」という)を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、内容の訂正等を行う。
2 当事務所は、前項に定めるところによって内容の全部または一部について訂正等を行ったときは、本人に対し、遅滞なく、その訂正等の内容を通知する。
3 当事務所は、前項に定めるところによって内容の全部または一部について訂正等を行わないことを決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
(規定外事項の取扱い)
第11条 個人情報の開示および訂正等に関してこの規定に定めのない事項については、個人情報保護法の定めるところによる。
(付則) この規定は平成21年2月6日から施工する。