建設業

 

 

建設業の法律相談と解決策

 

追加工事の代金を元請が払ってくれません。このようなことは違法ではないのでしょうか。

 

=ポイント=

元請業者から、あれこれと追加工事を依頼され、追加代金について明確に決まらないまま工事がされました。

 

完成後、当初の請負額に追加工事費を加えて代金請求をしたところ、元請が応じてくれません。

 

この場合、追加工事分は下請けが泣きを見るのでしょうか。

 

 

 

まずは、追加工事分が元々の工事に含まれているのかが問題となります。

 

これは、請負契約書、工事費内訳書、見積書、注文書、請書等を総合考慮して判断することになります。

 

 

追加工事分が元々の工事に含まれていないということであれば、追加工事分について両当事者で工事中に新たな請負契約が成立したというように考えることが可能です。

 

このように考えれば、追加工事費についても代金請求できる余地があります。

 

この場合、請負代金額が明確でないところが問題となりますが、合理的な額での認定になるなどの解決があり得ます。

 

逆に、追加代金を請求される方であれば、追加費用は元の工事に含まれる、元の工事の延長であるということを強く主張することになります。

 


 

建物に不具合があるとうことで、施主からクレームが来ている。やり直しを求められているがどうすれば良いか。

 

=ポイント=

 建物の不備について「瑕疵」があるかが問題となります。

 

 

まずは建物に瑕疵があるかが問題となります。

 

瑕疵というのは、難しい言葉ですが、要するに建物が通常の品質を備えていない場合、瑕疵があるという考えになります。

 

建築業者としては、まずは瑕疵がないというように争っていくということになります。

 

 

具体的には、施工後の不可抗力で生じた不具合であるとか、品質について当初の予想の範囲内であると言っていくことになります。

 

仮に、瑕疵があるとすると、瑕疵を直したりまたは直すのにかかる費用を賠償したりなどのことで対応する必要が出てきます。

 

この場合でも、施工業者である建設業者さんとしては、その修理にそれほど費用は掛からないということを主張し、なるべく低額で解決できるように努めることになります。

 

 

請負業者から、本工事に加え追加工事を求められ、追加工事も含めて工事を完成させた後、請負業者が追加工事分約350万円を払ってくれないという事案がありました。

 

当事務所の弁護士が同事件を受任し、地方裁判所で勝訴し、高等裁判所でも勝訴的な和解をしたという事例がございます。

 

 


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