新着情報
- 2024/11/20
- 最新判例コラム公開のお知らせ「試用期間中の社員の解雇が有効とされた事例」
- 2024/10/11
- メールマガジンvol.99 【セクハラ事案で「同意の抗弁」は通用するか?】
業種別の法律相談
顧問先の声
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上野先生は労働関係や企業法務がご専門ということもあって、専門家でもあり個人的にも信頼を置ける方に相談したいなという思いがあり、顧問契約をお願いしました。
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上野弁護士と顧問契約をする前は,弊社では,私や社員が法律問題に対処していました。
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上野先生は、指導助言などが非常に的確かつ迅速であり、会社として必要な対応が適時適切にできることが大きなメリットだと感じています。
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上野先生は困ったことがあった場合に本当に頼りになる、大変心強い存在です。
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勉強会を受講した時に、内容が聞きやすく『この先生なら任せられる!』と思いました。質問をしたことに対してすぐに回答を頂けるのもありがたいです。
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Chatworkやメールで相談したことに対して、その日のうちに返信をいただけるので大変助かっています。お電話でも対応してくださるので、とても相談しやすいです。
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上野先生は、フットワークが良く、私が電話すると、先生が事務所にいないときでも直ぐに折り返しの電話をくれ、迅速な対応をしてくれます。
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会社を経営しているうえでの安心感があり、地元の先生にお願いをしているので、親しみもあります。企業として堂々と営業できるのは顧問弁護士がいるからです。
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顧問弁護士が居るというだけでも、他の会社から「しっかりした会社だな」と印象が良くなります。またすぐに相談ができるので従業員の家族たちも安心ができるのではないかと思います。
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上野弁護士は、駄目なものは駄目と言ってくれるところがいいと思います。
私が相談したことに対し、率直な意見をもらえることで、私もポジティブに考えを切り替えることができます。 -
何かあった時はすぐに相談できるという強みがあります。何かあってから弁護士を探すというのはとても大変なことだと思いますが、すぐ相談できるのがよいと思っています。
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何か問題が起きたらすぐ相談できるというのは大きなメリットです。
また、知り合いなどで弁護士さんに相談したいという人がいれば紹介できるのもいいことだと思っています。
代表メッセージ
上野労務経営法律事務所のホームページを閲覧頂き、ありがとうございます。
弁護士の上野俊夫です。
私は、現在企業側(使用者側)で労働事件を解決することに最も注力をしています。
労働者側で労働事件の依頼を受けることはしておりません(労働者側から相談したいという話はそれなりにあるのですが、企業側を弁護することを信条としているので、全てお断りしています。)。
私がご相談やご依頼を受けているのがどういう件かといいますと、例えば、「仕事を全然しない社員が大きな態度を取っていて困っている」、「適切に残業代を支払っているつもりなのに、突然、従業員が残業代請求をしてきた」、「業務命令に違反し失態があったので従業員を解雇したところ解雇無効の裁判を起こされた」、「従業員の明らかな過失で労災事故が起きたのに従業員から民事裁判を起こされた」、「パワハラ等していないのにパワハラをしている等と責められた」等の場面です。
これらの請求等は企業からすると理不尽に感じられることも少なくありません。
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