宿泊業

 

 

 

宿泊業は、宿泊客、従業員・スタッフ、取引先、同業者・競合相手、行政機関など、様々な関係者と多岐に亘るトラブルに遭遇することが考えられます。

 

  • 宿泊客→クレーム、宿泊代金、事故、騒音など
  • 従業員→採用、労災など
  • 取引先→清掃業、工事、食事サービスなど
  • 同業者・競合相手→営業秘密の管理、不正競争、M&A、事業承継など
  • 行政機関→許認可、行政指導、行政調査など

 

ここでは、事業承継の問題と、当事務所で実際に扱った求人サイトに関する問題を解説いたします。

 

 

事業承継

 

かつては、子供が親の後を継ぐことが当たり前でした。

 

しかし、現代では、親が会社を経営していても子供がそれを継がない、という選択をすることが増えてきています。

 

このような時代においては、経営者にとって事業承継は頭痛のタネになっているでしょう。

 

 

誰に事業を承継させるかは以下の3つのパターンが考えられます。

 

①家族や親族への承継

②役員や従業員への承継

③第三者への事業の売却(M&A)

 

①ができないとなると、②、③の手段をとっていくことになりますが、果たしてどんな問題があるでしょうか。

 

特に老舗といわれるような歴史のある旅館・ホテルの場合には、しきたりや付き合いの長いお客様との関係もありますので、様々なことに注意しなければなりません。

 

 

情報管理

 

事業承継の情報は漏れないように注意しましょう。

 

事業承継をすることが広まってしまうと、従業員の間で余計な不安が広まってしまうばかりか、顧客にも「業績が悪いのではないか」というマイナスな印象付けがされてしまう可能性があります。

 

また、親族への承継であれば、従業員や顧客も、もともと子供が継ぐのだろうと考えている場合が多いということもあり、特に大きな反対や動揺もなくスムーズに受け入れられやすいでしょう。

 

しかし、役員・従業員への承継であれば、他の役員・従業員から不満の声が上がる場合もありますし、M&Aはいわゆる身売りのようなマイナスのイメージを持っていることもあって、より大きな動揺を生んでしまうかもしれません。

 

 

したがって、事業承継をする際は、極力情報を漏らさないようにした方が賢明といえるでしょう。

 

 

後継者の教育

 

親族であれば、これまでのしきたりやお客様との付き合いについて、幼いころから教育を始めるなど、承継後のことを見据えた環境で過ごすことで、先代のノウハウをしっかり承継することができるでしょう。

 

役員・従業員の場合も、承継前から既に旅館・ホテルの経営理念・方針についてはよく理解していることでしょうから、後継者教育にもそれほど苦労しないことが多いと思います。

 

問題となるのはM&Aの場合です。

 

旅館・ホテルを売却することになりますが、希望の条件を明確にし、売却した後も従前どおりの運営ができるようにする必要があります。

 

M&Aをスムーズに、希望通りに行うには、配慮しなくてはならない点が多くなります。

 

 

顧問弁護士がいれば、日頃の経営理念・方針についても理解していることから、事業承継の際には最適な承継方法を提案することができます。

 

 

★当事務所の解決事例

 

<相談内容>

無料で掲載できる期間のみ求人広告を出すつもりで求人サイトに掲載を申し込んだ。

 

無料期間以降は契約更新する予定がない旨も伝えてあった。

 

しかし、翌月に求人サイト運営会社から請求書が届いた。

 

相手側は、契約更新に関する書類を送っているはずだと主張しているが、受け取った覚えがない。

 

どうしたらよいか。

 

 

<解決>

支払いはしない旨の内容証明郵便を提出し、相手側が裁判を起こしてきた場合には法廷で争い、毅然とした態度をとるべきであることをアドバイスした。

 

 

 

まず、顧問先様に「送られてきた請求書の支払いを認めるものではない」ことを添えた解約書を提出してもらい、契約を更新する意思はないことをはっきりと相手方に伝えました。

 

その後、無料掲載期間のみの契約である旨は伝えており、契約更新に関する書類も受け取っていないことを記載した内容証明郵便を、弁護士から相手方に送付しました。

 

これを受け、相手方から、裁判を起こすという内容の書面が送られてきましたが、安易に受けるようなことはせず、本当に裁判を起こされた場合には、法廷で争うことにするようアドバイスを差し上げました。

 

その結果、現在まで実際に裁判を起こされることはありませんでした。

 

 

こちらとしては無料期間のみの契約だと事前に伝えており、相手方が自動更新に関する説明義務を果たしていなかったところ、請求があったからといって当然に払う必要はありません。

 

突然請求がくると動揺してしまい、払うしかないと考えてしまうこともあるかとは思いますが、簡単に引き下がるようなことはせず、毅然とした態度を貫くようにしてください。

 

 

顧問弁護士がいれば、どのような対応をとるべきか、すぐにアドバイスを差し上げることができます。

 

心配なことがある場合には、払う必要のないものを払ってしまうような事態になる前に、ご相談ください。

 

 


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