メールマガジン
メールマガジンvol.87【競業禁止期間と競業禁止場所の制限】
前回のメールマガジンで、退職した社員に顧客奪取をされないようにするための方法について述べました。 多くの会社では誓約書等を差し入れさせていて、その誓約書には「企業情報の不正使用はしません。」という条項があります。 ただ、そのような条項のある誓約書を差し入れさせても、退職した社員が顧客奪取をした場合にそれ... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.86【競業を食い止める具体的な方法とは…?】
ここ最近人手不足が続いており、どこの企業も採用難で苦しんでいます。 この人手不足の中で、社員の離職は会社にとって大きなダメージとなります。 さらに、その社員が顧客リストや会社の製造ノウハウを持ち出して競業するという事例も見られます。 このような事例では、社員が辞めることとお客さんを奪われることとのダブルパン... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.85【完全歩合給制度等への変更方法】
運送業やタクシー業で歩合給振り分け方式(従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式)を採っている場合、残業代を支払っていることにはならないので、これらの場合、完全歩合給制度等に賃金体系を変更していく必要があります。 運送業では給料が売上×35パーセントとなっていた... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.84【歩合給振り分け方式の残業代について解説】
運送業やタクシー業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合給振り分け方式」といいます。)。 この歩合給振り分け方式は、給料明細上は残業代を支払ったことになっていますが、残業代という名目で支払... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.83【歩合を残業代に割り振る給料体系の適法性】
運送業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合振り分け方式」といいます。)。 例えば、従業員Aがいたとして、Aの賃金を支払うにあたり、まず賃金総額を歩合で計算します。例えば売上×40%などです。売... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 82【どのような業種で歩合給を取り入れられるか?】
前回のメールマガジンでは、歩合給は残業代の計算方法が会社側に有利なので残業代の発生を防止するために積極的に歩合給を利用するのがお勧めだということをお伝えしました。 今回のメールマガジンではどのような業種で歩合給を取り入れられるかをお伝えします。 まずは何といっても... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 81【完全歩合給では最低賃金に反するか…?】
前回のメールマガジンで賃金に歩合給を用いた場合の特典についてお話しました。 特典というのは、残業代計算の際に、企業側にメリットがあるということです。 歩合給の第1の特典は、残業代計算の際に時給単価が低くなることです。 歩合給以外の賃金は、賃金を所定労働時間(所定労働時間とは、ここでは残業以外の労... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 80【残業代抑制のために歩合給を採り入れよう!】
前回のメールマガジンでは、残業代を抑制する方法として、歩合給がお勧めだという話をしました。 歩合給は、法律上は出来高払制と言います。 なぜ歩合給がお勧めかというと、法律上の歩合給の残業代計算方法は、時給単価は総労働時間で割り、乗じる率は0.25となっているからです。これらがどれだけ会社側に有利か、具体例をみてみ... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 79【民法改正における残業代請求への影響】
一昨年の4月から民法が改正され、現状、従業員の会社に対する債権の時効は3年となっています。 そして、この時効の影響が出始めるのが今年の4月からとなります。 これはどういうことかというと、一昨年の4月に支払うべきであった残業代があったとして、この残業代の権利は民法改正前であれば2年経過時点、すなわち今年の... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 78【定額残業代の導入方法(2)】
前回のメルマガで,定額残業代の導入が無効とされたリーディングケースとして,ビーダッシュ事件(東京地裁H30.5.30)をご紹介しました。 ビーダッシュ事件の事案を再度簡単に説明します。 ある会社が社労士先生と相談をして,今まで年俸制としていた会社の給料体系について,年俸制を止めて,定額残業代制度を導入す... 続きはこちら≫