メールマガジン

2024年10月11日

メールマガジンvol.99 【セクハラ事案で「同意の抗弁」は通用するか?】

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ジャングルポケットの斉藤氏が捜査を受け窮地に追い込まれています。 斉藤氏は、今年7月、東京・新宿区の路上に駐車していたテレビ番組の撮影に使うロケバス内で、共演していた20代半ばの女性タレントに性的暴行を加えるなどした疑いが持たれています。 週刊文春によると、二人きりのバスの中でのわいせつ行為は別々に3回に渡って行われた... 続きはこちら≫

2024年09月13日

メールマガジンvol.98【カスタマーハラスメントへの対応】

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最近、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラがよく報道等されておりホットトピックスになっています。   カスハラについては弊所のメールマガジンvol.96でも取りあげました。   カスハラは会社としては二側面の問題があります。 一つ目の側面は、自社の従業員がカスハラをしていた場合です。   例えば、 ①自社の購買部の... 続きはこちら≫

2024年08月01日

メールマガジンvol.97【取締役会による退職慰労金減額の有効性】

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    先日、弊所の企業法務サイト内のコラムで紹介させて頂いたテレビ宮崎事件の最高裁判決が令和6年7月8日に言い渡されました。同コラムでも述べましたが、事案の概要は次のとおりです。   【事案の概要】 テレビ宮崎の前社長が、税務調査などで、 ①社長在任中の出張で社内規定を上回る宿泊費を計上 ②CRS(企業の社会的責任)... 続きはこちら≫

2024年06月12日

メールマガジンvol.96【カスタマーハラスメントの防止対策】

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最近、カスタマーハラスメント(カスハラ)についての新聞記事などをよく見かけます。 厚労省の調査結果では、従業員が30人以上いる企業の約28%が従業員からカスハラの被害申告を受けたとのことです。   ご存じのとおり東京都では官民を問わないカスハラ防止条例を制定する動きがあります。 損害保険会社の三井住友海上火災保険株式会... 続きはこちら≫

2024年05月23日

メールマガジンvol.95【大谷選手と水原氏の件から考える不正領得への対策方法について解説】

前回に続いて大谷翔平選手と水原氏の件についてです。   前回のメールマガジンで、大谷選手と水原氏との関係は業務委託契約であり水原氏は「解雇」されたのではなく正確には大谷選手から「解除」されたのだ、と書きました。すると、メールマガジンの読者の方から「水原氏は大谷選手と契約していたのではなくドジャースと契約してい... 続きはこちら≫

2024年03月29日

メールマガジンvol.94【大谷選手と松本氏の件から考える危機管理の初動の大切さについて解説】

MLBドジャースの大谷翔平選手の通訳人である水原一平氏が違法賭博に関わったとして「解雇」されたと報じられました。「解雇」と報道されていますが、「解雇」は労働契約がされている場合に行われるものです。大谷選手と水谷氏の関係は労働契約ではなく業務委託契約(民法でいえば準委任契約)だと思います。業務委託契約を相手方の不当行為で... 続きはこちら≫

2024年02月06日

メールマガジンvol.93【松本人志氏対週刊文春の訴訟について解説】

  年末から新年にかけて松本人志氏が文春砲を受けています。     松本人志氏は週刊文春側に対し5億5000万円を支払えと訴えを起こしました。 この5億5000万円を分解すると、本体の請求額が5億円で5000万円は弁護士費用です。   日本の訴訟では、第三者から加害行為をされた場合にその損害を賠償請求する時は損害賠償額... 続きはこちら≫

2023年12月08日

メールマガジンvol.92【偽装業務委託契約のリスクについて解説】

宝塚歌劇団の劇団員の女性がお亡くなりになり,警察が自殺の可能性が高いとして調査をしています。   劇団員と劇団の間では業務委託契約がされていたということですが,実質的には労働契約でしょう。 というのは,報道によれば,劇団員は,①劇団が決定した組所属・出演作品・配役・出演劇場・出演期間などについて一切方針に従わなければな... 続きはこちら≫

2023年12月08日

メールマガジンvol.91【アマゾンジャパンに関するニュース記事の考察】

10月4日のニュースで、アマゾンジャパンの運送会社から委託され、配達中にけがをした個人事業主の60歳代男性が、横須賀労働基準監督署から労災認定をされたというものがありました。     (この件に関する日本経済新聞のインターネット記事)   個人事業主は本来労災の対象外で負傷をしても労災認定はされないはずです。私も個人事... 続きはこちら≫

2023年09月20日

メールマガジンvol.90【重要最高裁判決の解説―定年後再雇用された方の賃金制度】

令和5年7月20日に、定年後再雇用された方の賃金制度に関する最高裁判所の判決が出ました(名古屋自動車学校事件最高裁判決)。 事案を簡単に説明します。自動車学校の教習所を経営する会社で教習指導員をしている社員が60歳で定年退職しました。会社は、この社員らを、定年後嘱託社員として1年契約で再雇用しました。嘱託の条件は、基本... 続きはこちら≫


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