倉庫業
倉庫業とは報酬を得て客の荷物の寄託を受ける業務のことを指します。
倉庫業においては、建物のトラブルによるクレーム、退去時に起こるトラブル、家賃・保管料の滞納といった顧客とのトラブルのほか、相続・事業承継問題などが起こりうると考えられます。
倉庫の登録は倉庫業法で義務付けられており、公共性が高い業務だとされています。
では、その倉庫業法について詳しくみていきましょう。
倉庫業法
構造
倉庫業法には4つの関連法令があり、以下のような構造になっています。
法令の対象
倉庫業法を遵守する必要があるのは倉庫業者だけではありません。
その条文では、法令を遵守する必要がある者を以下のように定めています。
- 倉庫業の申請をしようとする者
- 倉庫業者(登録をすでに受けた者)
- 国土交通大臣
- 倉庫業に類似したビジネスをする者(トランクルーム等)
自分が所有している物だけを保管する場合には登録は不要です。
また、他人の物を報酬を得て保管するとしても、以下の場合には登録は不要になります。
- 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
- 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 銀行の貸金庫等の保護預かり
- 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
- クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為
倉庫業の申請要件
①申請者が欠格事由を満たしていないこと
②倉庫の施設設備が基準を満たしていること(建築基準法・都市計画法含む)
③倉庫管理主任者を確実に選任すること
以上3つの要件を満たしている必要があります。
倉庫業に登録するメリット
- 事業所税が4分の3控除される
- 火災保険料の低減
事業所税とは、全国99地区で1000㎡を超える事業所の総床面積に課される地方税のことをいいます。
倉庫業に登録するデメリット
施設設備の基準を満たすために費用が発生するほか、登録後は以下のことが義務付けられることになります。
- 火災保険の加入
- 料率表(保管料)の提出
- 四半期報告書の提出
倉庫業を営むには複雑な申請を行わなくてはなりません。
申請が必要なのか否かの判断はもちろん、申請をする場合にはその手続きまで、弁護士がサポートをします。
また、何らかの問題が起きた場合にも、顧問弁護士がいればすぐに対応することができます。
お気軽にご相談ください。