退職する社員の競業避止・情報管理体制を整えたい

 

 

特殊な技術や知識・ノウハウ、顧客・人脈等は会社にとって重要な財産であり、これらが不当に侵害されないように保護する必要があります。

 

特に、会社の重要事項などを知り得る立場にあった従業員が退職する場合には、会社の利益に反するような行為を防止する必要性は高くなります。

 

 

他方、従業員には退職後に自らの好きな職業を選択する自由があるので、会社の利益保護の必要があるとしても、当然には従業員の退職後の競業を禁止することはできません。

 

そこで、従業員の入社時・在職中・退職時において、従業員が退職後の一定期間に特定の職業につくことを禁止する競業避止義務に関する特約を結ぶ、という解決策が考えられます。

 

従業員が会社と競業避止義務について契約を結んでいるにもかかわらず、違反があった場合には損害賠償や競業の差し止めといった強い制裁が科されることになります。

 

 

しかし、業避止義務や競業禁止を定める誓約書や就業規則については、判例上、無効と判断されたケースも少なくはないのが現状です。

 

 

誓約書等は、会社の状況や従業員の仕事内容を踏まえて、それぞれの会社にあった条項案を十分に作りこむことが重要なポイントになります。

 

一般的な誓約書のひな形を利用していたのでは、自社の実情に完全にはそぐわない内容のものになってしまい、裁判でも競業避止義務の合意が無効と判断されてしまうかもしれません。

 

 

競業避止義務の合意が有効とされるには

 

競業避止義務契約が契約として適法に成立している

 

退職後の競業避止義務が契約として成立するためには、就業規則や個別の誓約書で定めていることが必要です。

誓約書については、入社時、在職時、退職時など様々な局面で交わす場合が考えられます。

 

 

競業避止義務契約の内容に合理性がある

 

1.企業側の守るべき利益がある

 

営業秘密や、それと同等の価値のある営業方法、指導方法等の独自のノウハウなどがこれに該当します。

 

退職した従業員がこれらを他の会社に持ち込むと企業の不利益になるおそれがあるので、退職後の競業避止義務を課す利益があるといえます。

 

判例では、職業選択の自由を制限してまで企業の利益を守るべきかということを判断のポイントとしており、ちょっとしたノウハウ程度では認められない傾向にあります。

 

 

2.従業員の地位

 

合理的な理由がなく従業員すべてを対象にする規定は認められにくく、特定の職位にある者全てを対象としているだけの規定も、合理性が認められにくいと考えられます。

 

形式的な職位ではなく、具体的な業務内容の重要性、特に企業側が守るべき利益との関わりが判断されます。

 

 

3.地域的限定

 

退職する従業員の競業を禁止する地理的な範囲をどれほど広くするのかという問題です。

 

会社の事業内容や、職業選択の自由に対する制約の程度、特に禁止行為の範囲との関係も考慮されることになります。

 

場合によっては広範な制限でも認められるケースもありますが、あまりに広範な地域について競業避止義務を課すとなると有効性が認められない場合が多くみられます。

 

 

4.競業避止義務の期間

 

競業を禁止する期間について、1年以内であれば認められる傾向が強く、2年を超えると否定される傾向があります。

 

ただし、1年以内ならば当然に認められるというわけではなく、会社側の守るべき利益などの重要性や労働者が受ける不利益の程度も考慮して判断されます。

 

 

5.禁止行為の範囲

 

競業避止義務を設けるにあたり禁止する行為について、競業企業への転職を抽象的に禁止するだけでは合理性が認められない場合が多くあります。

 

業務内容や職種等を限定した規定は認められる傾向にあり、企業側の守るべき利益とのバランスを考慮した上で判断していると考えられます。

 

 

6.代償措置

 

代償措置が無い場合には、有効性を否定される可能性が高くなります。

 

もっとも、必ずしも競業避止義務の対価として明確な代償措置ではなくても、それにかわる何らかの措置が存在していれば、認められやすくなっています。

 

 

 

以上のように、競業避止義務はただ就業規定や誓約書を設ければいいという話ではなく、有効な内容のものを作成する必要がありますが、有効か否かの判断は容易なものではありません。

 

弁護士は労働問題の専門家であり、競業避止義務についてアドバイスを差し上げることができます。

 

競業避止義務を設けるべきか、どのような条項を作るべきか、作った条項が有効なものであるのか、何かお困りごとがあった場合には弁護士にご相談ください。

 

 

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