競業避止Q&A

雇用形態の多様化や人材の流動化等の影響から、営業秘密を争点とした判例は増加傾向にあり、その主な漏洩経路として退職者等が絡んだ営業秘密侵害が深刻なっています。

 

そこで、退職した従業員との間の、競業避止に関する問題について解説します。

 

 

 

Q.1

競業している他社に移った従業員が、会社の悪口を言いながら現従業員の引き抜き工作をしている。どうすればよいか。

 

A.

虚偽の内容を述べている場合、偽計業務妨害等になりえます。

 

そこで、引き抜きをやめるよう警告する内相証明郵便を送る対処法が良いと思います。

 

このような書面の送付は当事務所でご依頼を受けることができます。

 

 

 

Q.2

退職した従業員が、虚偽を言っているわけではないものの、社員の引き抜き工作をしている。どうすればよいか。

 

A.

判例は、社会的相当性を欠くような手段による引き抜き行為は、違法となるとしています。

 

相手の引き抜きがどのような態様でされているかを、現従業員から聞き取りした上で、元従業員に、引き抜きをやめるよう文書で警告するのがよろしいかと思います。

 

このような書面の作成も当事務所でご依頼を受けることができます。

 

 

 

Q.3

社員から退職を切り出された。

営業が得意な社員なので、顧客を持っていかれそうだ。

 

A.

社員との間で競業を禁止する内容の念書を作ります。

 

あまり広範な内容で競業を制限する念書を作ると、その念書の効力が裁判などで争われた場合に無効となってしまいます。

 

有効な念書を作るためのポイントは、どんな行為を禁止するか、どの地域での競業を禁止するか、競業を制限する期間をどの程度とするかなどです。 

 

このような念書の作成も当事務所でご依頼を受けることができます。

 

 

 

Q.4

退職する社員がいるわけではないが、技術や顧客開拓のノウハウを売りにしており、社員にその技術やノウハウを漏らされたり、退職した後に競業他社に持っていかれたりするのが心配だ。

 

A.

技術の持ち出し禁止やノウハウの転用を禁止する合意書を作り、社員さんと結ぶことになります。

また、同様の内容の就業規則を制定することが良いでしょう。

 

このような合意は秘密保持契約書と言われます。

 

秘密保持契約書と共に、競業をしないという合意書も併せて作成されたほうが良いです。

 

このような秘密保持契約書の作成、競業を禁止する合意書の作成、就業規則の変更も当事務所でご依頼を受けることができます。

 

 


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