送達とは

 

民事裁判の世界では、裁判に関係する方が訴訟上の書類の内容を知ったと言える状態にする必要があります。

そこで、裁判所から正式に、裁判に関係する方に対して訴訟に関する書類を送ることを「送達」といいます。

 

 

<例えば…>

  • 訴状の場合

訴状が訴えの相手方(被告)に届かないと裁判は始まりません。

 

裁判所からの訴状は「特別送達」という方法で送られ、郵便局の方から相手方が手渡しで受け取る必要があります。

相手方が不在の場合でも郵便局の方が不在票を残してくれますので、相手方が再配達を依頼して受け取る、あるいはゆうゆう窓口まで受け取りに行けば送達の効力は発生します。

 

 

しかし、裁判所から送られた訴状を相手方が受け取ってくれない場合や、そもそも相手方がどこにいるかわからないという場合もあります。

 

このような場合、「付郵便送達」や「公示送達」という方法をとることになります。

 

 

当事務所で取り扱った事例も交え、付郵便送達と公示送達についてご説明します。

 

付郵便送達って?

 

公示送達って?

 


メールでのご相談予約も受け付け中です。