覚書の効力

よく正式な契約書ではないものの、約束事をしたとして、覚書などのタイトルの文書が作成されることがあります。

 

これは契約書と違うのでしょうか。

 

 

契約というのは、基本的に、一方からの申し込みとこれに対するもう一方の承諾によって成立します。

 

もっと簡単に言うと、二当事者の間で、法的に意味のある約束事をすることです。

 

 

例えば、時計を1万円で売る、というのは物の引き渡しと代金の支払いという行為によって成り立っており、法的に意味があるので、契約です。

 

逆に、○月×日にどこどこで会う約束をするというのは、法的に意味のある行為は含まれていないので、契約ではありません。

 

二当事者で法的に意味のある約束事をすることが契約であり、文書の名称は関係ありません。

 

文書の名称が覚書であっても、法的に意味のある約束事をしているのであれば契約です。

 

 

例えば、「覚書」というタイトルで「1年後に100万円をあげます」との文書を作った場合、文書のタイトルは「覚書」であっても、契約となります(贈与契約という契約となります)。

 

覚書でも十分な効力があるので、「契約と同じ効力のある文書の取り交わしをしたいが相手が容易にうんと言ってくれそうにない」という場合には、覚書というタイトルで約束事をするというのも一つの手かもしれません。

 

 


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