退職届の撤回は可能か

 

労働者が、退職届を出した後になって、やはり撤回をしたいという申し出をしてくることがあります。

 

 

退職届は、判例上「会社を辞めたい」という労働者からの意思の申し出と考えます(出典 青林書院「類型別 労働関係訴訟の実務」345頁)。

 

逆に言うと、会社が労働者に「退職届の内容を了解しました」と伝える前は、労働者は退職届を撤回できます。

 

 

例えば、あるバス会社の事例です。

 

運転手が会社に対して不満を持ち、退職届を営業所の所長に提出しました。

 

所長は、これを役員に渡し、役員会で退職届を了承するという決議がされました。

 

役員会の了承はされましたが、これが運転手側に伝わっていませんでした。

 

運転手は退職届を撤回すると会社に申し出ました。

 

[岡山電気軌道事件(岡山地裁平成3年11月19日判決)の事例]

 

この事例で、裁判所は、会社は役員会で退職を了承するという決議はしているものの、それが労働者に伝わっていないので、労働者は撤回できるとして撤回を認めました。

 

 

この事例からも分かるように、退職届を貰ったら、後々撤回をされないように、退職届を了承したことを労働者に伝える必要があります。

 

 


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