上野俊夫法律事務所の顧問契約の特徴
1.弁護士が労働法に精通している
多くの中小企業では、労働者に対し、サービス残業をしてもらっています。
それでも、今までは労働者は残業代請求についての知識が乏しかったので、残業代の訴訟が起こされることはそれ程多くありませんでした。
しかし、現在ではインターネットが普及し、インターネット上には残業代請求についての情報があふれかえっています。
それに伴い、最近は会社を辞めた労働者から、時間外手当について莫大な請求をされる訴訟が増えています。
しかも、残業代請求は、付加金といって、裁判では実際の残業代の倍額の請求をすることができます。
このため、労働者からしても弁護士からしても、残業代請求訴訟は、極めて効率のいい裁判ということになっています。
このようなこともあって、中小企業に対する残業代請求訴訟が激増しているのです。
残業代請求訴訟は労働法の分野です。
労働法はもともと司法試験の科目ではありませんでした。
そのため、労働法は意識的に勉強をしていないと、弁護士でもそもそも残業代の計算方法すらわからないということになってしまいます(残業代請求訴訟を起こしているのは、労働法に専門性のある被用者側に特化した弁護士です)。
また、労働法は裁判例がたくさん出ており、日進月歩で議論が進化しています。
よって、労働法についての分野は、常に勉強と研究をしていないと適切な弁護活動が出来ません。
この点、当事務所の弁護士は、弁護士になった後、大学院で労働法について研究をし、論文も執筆してきました。
大学院修了後も、労働法の裁判例を常にチェックし研鑽に努めています。
よって、現在頻発している残業代請求について、私は使用者側の弁護士として、対応することが出来ます。
なお、当事務所は、弁護士一人ですが、数人弁護士がいる事務所でも、その事務所内に労働法に精通している弁護士がいないと労働問題に対応できないため、顧問契約を結ぶメリットが低減してしまうと言えます。
2.顧問先企業様専用ページをご用意しております
3.企業が得たいサービス内容や企業規模に応じて顧問料を設定しているため、必要なサービスを良コストで受けられます
現状、多くの法律事務所では、顧問料がいくらなのか、どのようなサービスを受けられるのかはっきりしません。
また、裁判を起こす・起こされた場合に、顧問先に訴訟を依頼するとして、やはりいくらかかるのか不明瞭なことが多いです。
当事務所では、企業が得たいサービス内容や企業の規模によって、顧問料を設定し、それを明確化しています。
このように明確化することにより、企業側もどんなサービスを受けられるのかはっきり分かります。
なお、顧問料は、旧日本弁護士連合会の報酬規定では「5万2500円から」とされていました。
しかし、当事務所では、企業規模がそれほど大きくなく相談件数も小さいことが予想されるような企業様でも、顧問弁護士が欲しいという企業もあることに鑑みて、3万円台からの顧問料を設定しています。
ですから、私の事務所の場合、顧問先企業が裁判を起こされ、当事務所にご依頼されるときにいくらかかるのか、顧問契約をする前からわかります。
4.顧問先会社のパンフレットやホームページ等に顧問弁護士としての表示ができます
私の事務所では、予めお話を頂ければ、パンフレットやホームページに顧問弁護士として表示してもらって構わないこととさせてもらっています。
表示をすることにより、それだけでクレームやトラブルが減少する効果があります。
また、会社のブランディングもできます。
5.顧問先の社員も無料相談としています
当事務所では、顧問先の社員の個人的なトラブルも無料で相談を受け付けます。
社員の悩みを解決し仕事に打ち込んでもらうことが顧問先の発展に資すると考えているからです。
会社内に、無料法律相談の制度があるのは,社員の福利厚生にもつながります。
★顧問契約をご締結頂かなくても、月額料金のみで従業員の個人的なお悩みを解決するプログラムを提供しております。
従業員支援プログラム(EAP)
6.いつでも解約に応じます
当事務所では、顧問契約の解約をしたい場合、いつでも解約に応じます。
解約の場合、月ごとに顧問料を頂いているときは、日割りで顧問料を頂くことになります。
年ごとで顧問料を頂いている企業についても同様とさせてもらっています。
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