顧問弁護士制度のメリット
1.社内の文書作成者の負担・ストレスを軽減し、社員が本来の仕事に集中できます
多くの中小企業では、一定の能力はあるのだけれど、しかし法律に詳しくない方が、社長さんに言われて、契約書を作成したりチェックしたりしています。
しかし、「本当に自分の考えで正しいのかな」と思いながら、契約書をチェックするのは思いのほかストレスもかかります。
ただ、そのストレスやかける時間に見合った成果はないです。
法律に詳しくない方がいくら契約書をみても有効なチェックはできないからです。
月々の顧問料を払っても、むしろその社員さんが契約書を見る等の時間は本業に充ててもらった方が会社全体の経営からすれば得です。
2.社内に法務部を持つ以上の効果を、低コストで期待できます
①と関連しますが、結局、法律専門家以外の方がいくら契約書をチェックしても効果はあがりません。
専門家以外の人が法務をしたのでは、契約書の不当な条項に気づかないで契約書に署名押印してしまったり、雇用した人との労働契約で雇用者に不利な労働契約を結んでしまったりします。
上場企業では法務部があり、専門家ではないにしても、有名大学の法学部を出た人などが法務を担当し機能しています。
しかし、中小企業において、法務部を作ったり法務担当を雇用したりするのはコスト面で難があります。
そこで、顧問弁護士制度を導入するメリットが出てきます。
顧問弁護士制度では、月3万円から5万円程度の費用で、法務担当者を雇わず法務を専門家にアウトソーシングできます。
顧問弁護士制度は、大企業に比べコスト的に法務部を持つのに難がある中小企業にとって大いに活用するメリットのあるものです。
3.顧問料は経費になります
顧問弁護士料は当然、会社でも個人事業主でも経費になります。
4.気になることがある場合、電話一本で気軽に相談できます
通常、法律事務所に相談をする場合には、電話で予約をし、事務所に行って相談をしなければなりません。
もともと弁護士に電話するような案件は気が重いものですから、その上予約を取って法律事務所まで行くのは尚更気が重いです。
そのため、結局は法律事務所に行かないままその問題が先送りされ、取り返しのつかない事態にまで発展してしまう場合がよくあります。
この点、顧問弁護士がいれば、電話一本で気軽に相談ができます。
気軽に相談できることから早めにその問題に対処することができ、結果として被害が拡大するのを防ぐことができます。
5.いつでも相談ができるという安心感が得られます
中小企業の社長はとても忙しいです。
ご自分で資金繰り、商品の品質向上、顧客の拡大、顧客のフォロ-、社員のマネジメントなどをしていかなければなりません。
この中でも特に、社長さんのお仕事として大事なのは、顧客の拡大ではないかと思います。
社長さんはそこに注力すべきです。
はっきり申し上げますと、法律問題などに関わっている時間はないですし、関わるべきだとも思いません。
本来業務以外の煩わしいことは全て自分以外の者に任せるべきだと思います。
この点、顧問弁護士がいれば法律問題は全て弁護士に任せられますし、任せられるという安心感が生まれます。
その結果、自分が本来取り組むべき業務に集中できます。
このことは私も実感として分かります。
というのは、私は弁護士になったあと、6年くらいは自分で確定申告をしていました。
簿記の知識もありますし、税法もある程度は分かるので、帳簿を作成し確定申告をするのはそれほど難しいことでもなかったです。
しかし、私は税金の専門家ではありませんから、税務上のややこしい問題になるとどうすればいいか分からず何となくということで曖昧に処理をしていました。
税務上で分からないことが常に頭の片隅にありそのことをストレスに感じていました。
そこで、帳簿作成や確定申告はほとんど自分でできるものの顧問税理士先生に税務をお願いすることにしました。
そうすると、実際に相談するのは年に1度か2度ですが、何かあった場合には相談できるという安心感を得ることができました。
このことは非常に大きく、今は税務には何のストレスもないので、自分が本来取り組むべき業務に集中できるようになりました。
顧問弁護士制度も同じで、採用すれば何かあったときには相談できるという安心感が得られます。
その結果、より本来業務に集中できます。
顧問先企業の中で新規に顧問先になって頂いたところ、結局1年間で1度も相談をされなかった企業があります。
それでも、その企業の社長様は、「何かあったときに相談できるという安心感を得られたのが大きい。やはり顧問契約をして良かった」と言ってくださっています。
6.顧問弁護士がいれば、緊急の時に慌てて弁護士を探す必要がありません
裁判というのはある日突然起こされるものです。
全く予告がないまま突然、裁判所から訴状というものが届くことも珍しくありません。
その訴状には、1ヶ月くらい先の期日が指定されていて、答弁書というものを期日の2週間前までに出してください、などと書いてあります。
その訴状が到達してから弁護士を探すのでは自分と相性が合う人を見つけられるかは分かりません。
場合によっては案件を受けてくれる弁護士が一人もいないという事態もあり得ます。
仮に受任してくれる人がいても、法外な弁護士費用を請求されてしまうかもしれません。
この点、顧問弁護士は顧問先が裁判に巻き込まれた場合、通常はその案件を受任して裁判を遂行します。
よって、緊急の時にあわてて弁護士を探さないでも済みます。また,顧問弁護士は,通常より弁護士費用を割り引いて受任してくれる場合もあるでしょう。
因みに、緊急の時というのは裁判だけに限られず、突然事務所に暴力団が来て帰ってくれない、暴力団に凱旋活動をされて困っている、取引先と緊急に契約を結ばなければならない、などという時も含みます。
7.取引先に「うちの顧問弁護士に聞いてみる」と言えます
商談をし、いざ契約の段階まで来たところ、例えば相手方から受け取る代金の支払時期がかなり先になっているなど、「あれっ」と思う場合があるとします。
その時、「もう少し早くなりませんか」と言いにくいときもあるでしょう。
そのようなとき、顧問弁護士がいれば、一旦契約を保留にして持ち帰って、後から相手に対し電話で「うちの顧問弁護士が支払をもっと早くしてもらうよう言っているから」と言うことができます。
つまり、自分では言いにくいことを顧問弁護士に言われたことにして、相手に言うことができます。
また、お客さんから言いがかりなどの不当要求をされたときも、「顧問弁護士に聞いてみる」の一言で相手方が簡単に引き下がってしまうことがあります。
当事務所の顧問先の社長様でも「顧問契約をしてからは「顧問弁護士に聞いてみる」と言えるようになったのが良かった」と仰ってくれる方がいらっしゃいます。
8.弁護士が顧問先会社に継続的に関わることで会社の業務に詳しくなります。その結果、より適切なアドバイスを受けられます
例えば、ある顧問先から廃棄物処理法の許認可の相談を受けたことがあります。
その分野にはそれまでは精通していなかったのですが、その相談を受けてからは廃棄物処理法について、深く勉強をしました。
その結果、廃棄物処理法についてはかなりの知識とノウハウを蓄えることが出来ました。
このように、顧問先から相談を受けることによって、顧問弁護士は顧問先の業務分野を勉強することになり、その分野に詳しくなります。
その結果、顧問弁護士は、一見の弁護士より顧問先の業務に関する法律について詳しくなり、顧問先もより適切なアドバイスを受けられることになります。
9.迅速に相談ができます
通常の法律相談は、電話をしても、その日の内にというのは難しいです。
裁判の期日や他の打ち合わせなどがあるからです。
重大事件の裁判を控えているような場合には、電話を頂いても2週間くらい先を指定させて頂くことも珍しくありません。
しかし、どこの法律事務所でも、顧問先の場合にはできる限り早期の相談に対応していると思います。
当然、当事務所でも顧問先は最優先としています。
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