(終了)Web・社労士・2021年1月27日(水)・29日(金)「同一労働同一賃金」勉強会
「働き方改革関連法案」が成立し、令和2年4月から「同一労働同一賃金制度」が適用されています。さらに、令和3年4月からは、中小企業にもこの制度が適用されることになります。
令和2年10月には、非正規社員のボーナスや退職金について判断した最高裁判所の判決が出ており、中小企業においては、非正規社員の基本給・手当・ボーナス・退職金を再検討する必要があります。
判決を知らないまま対応を怠ると、思いもかけず裁判などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
また、賃金制度の改革は、優秀な非正規社員の離職を防ぐことにも繋がります。
同一労働同一賃金ルールに則った賃金制度の見直し、就業規則の改定について、社会保険労務士の皆様も、クライアント様に適切なアドバイスを求められることになります。
令和2年10月の最高裁判決の意味するところは何か、またこの判決がどう実務に影響してくるのか等、社会保険労務士様がクライアント様に適切なご提案ができる体制を整えるために、同一労働労働同一賃金について、弁護士が詳しく解説いたします。
勉強会テーマ: |
「同一労働同一賃金 ー 社労士先生が会社から同一労働同一賃金について相談された際、どう対応するか」 |
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日時: |
A) |
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B) |
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お申し込み締め切り:1月28日(木)16:00まで |
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※A、B日程とも同一内容です。 |
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