付郵便送達とは

 

裁判所は、訴状や申立書等を相手方へ送付する際、特別送達という特殊な送り方で相手方へ送付します。

 

特別送達は、相手方(受送達者)に対面で送達され、受け取り時には署名または押印の必要があります。

 

相手方は、裁判所から特別送達で送られた郵便の受け取りを正当な事由なく拒むことはできませんが、相手方が長い間不在にしていると送達ができず、郵便局の留置期間経過で裁判所へ戻されてしまいます。

 

 

しかし、相手方に訴状や申立書等が届かないままでは、裁判手続きを進めることができません。

 

そこで登場するのが、付郵便送達(=書留郵便に付した送達)という手段です。

 

 

付郵便送達とは、裁判所が郵便を発送した時点で相手方に送達が完了したとみなすものです。

 

付郵便送達をすれば、たとえ相手方が受け取りを拒否したとしても、送達(受領)が完了したものとみなされるため、裁判手続きを進めていくことができます。

 

 

ただし、付郵便送達をするには、以下の2つの条件を満たしていないといけません。

① 相手方が住所地に居住していることを確認できていること

② 相手方の就業場所が不明であること

 

 

相手方の住居調査をするなどし、きちんと確認した上で裁判所へ付郵便送達の上申をすることになります。

 

 

 

当事務所で取り扱った事例

 

交通事故の損害賠償請求の事案です。

相手方が100%悪い事故だったのですが、相手方は依頼者に対し賠償をしませんでした。

 

相手方に対し、依頼者の損害の支払いを求める裁判を起こしたところ、当方の言い分通りの判決が言い渡されました。

しかし、相手方は支払いをしてきませんでした。

 

そこで、相手方に対し、自身が持つ財産の開示を求める申し立てを裁判所に起こしました。

 

裁判所は、当方の申立を認め、相手方を裁判所に呼び出してくれることとなり、相手方に裁判所に来るようにという通知を送達しました。

 

相手方は、裁判の時には訴状や判決書を受け取っていたのですが、この裁判所からの通知を受け取らず、裁判所に書類が戻されてしまいました。

 

 

まず、相手方の住民票を取得したところ、相手方は住民票上、裁判の時と同じ住所に住んでいました。

そこで、相手方の住所地に実際に調査に行きました。

 

相手方は不在でしたが、人は住んでいるような様子でした。

幸い、相手方の住所はアパートだったので、管理会社に問い合わせしたところ、相手方は今も同じアパートに住んでいるとの確認が取れました。

 

この点を報告書にまとめ、裁判所に付郵便送達の申立をしました。

裁判所は申立を認め、付郵便送達の手続をしてくれ、財産開示の手続が行われることとなりました。

 


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