債権回収の基本的な手順は以下の通りです。
①内容証明郵便の送付
②債務者との交渉
③弁済合意書の作成
まずは①内容証明郵便という特殊な郵便を出して、相手に「支払いをしないと法的措置をとられるかもしれない」という圧迫感を与えます。
今までは御社のことを無視していたような会社でも、内容証明郵便を送られると今までのように無視をするわけにはいかなくなります。
おそらく、御社に電話をかけてくるなりコンタクトがあるでしょう。
ちなみに、内容証明郵便を送付しても返答がない会社は、倒産のおそれもあるので、直ぐに法的措置に入らなくてはなりません。
そこで、②の債務者との交渉に移ります。
②の債務者との交渉では、一括では払えないという場合がほとんどですから、どのような条件で返済をしてもらうかの交渉をすることになります。
何回の分割とするか、保証人を付けてもらうか、何か担保をつけてもらうかなどの交渉となってきます。
②の交渉がまとまった場合、③弁済合意をすることになります。
弁済合意はしっかりと書面で約束をするのが基本です。
弁済合意も単に書面のやりとりとするか、公正証書とするか、裁判所での和解とするか、色々な方法があります。
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