内容証明郵便の送付

 

 

売掛金を支払期日を過ぎても払ってくれない場合や、貸金を支払期日まで払ってくれない場合は、まずは、内容証明郵便を送るのが常とう手段です。 

 

内容証明郵便とは、郵便局が郵便の内容と到達を証明してくれる特殊な郵便です。

 

 

内容証明郵便は、本来、債務者に郵便が届いたことを証拠として残すときに使います。 

 

例えば、会社の債権は原則5年で時効にかかります。

 

この時効を一時的に止めるために、債務者に請求をすることが必要です。

 

請求は口頭でもいいのですが、口頭の請求ですと、債務者から後で「そんな請求されましたっけ?」などとしらを切られてしまったらそれまでです。

 

 

そこで、そのようにしらを切られることがないよう請求したことを証拠で残す必要があります。 

 

その際、内容証明郵便を使って、請求をしたことを証拠として残しておくわけです。 

 

内容証明郵便のフォーマットはこちらです。  

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(上の画像をクリックいただくとフォーマットがダウンロードできます。)

 

 

内容証明郵便は,本来、時効を止めたり、クーリングオフをしたことを証拠として残したりするためなどに遣うものです。 

  

ただ、上のフォーマットを見ていただければわかると思いますが、内容証明郵便は厳格な様式です。

 

内容証明郵便が来ると債務者はプレッシャーを感じます。

 

払わないと、何か法的措置をされると感じます。

 

弁護士であり、内容証明郵便に慣れている私でも、事件で内容証明郵便が来ると嫌な感じを受けるくらいです。 

  

 

このように、債務者に心理的圧迫を与えることができるので、債権回収においては、まずは内容証明郵便を送るのが定石です。 

 

内容証明郵便は以下のように書式が決まっています。 

 

同文の手紙を3通用意すること

(相手方に送付する分、郵便局が保管する分、差出人が保管する分の3通です。)

 

書式は1行20字以内、1枚に26行以内とすること 

 

なお、用紙に制約はありません。 

 

 

また、電子内証明郵便というサービスもあり、インターネットから内容証明郵便を送ることもできます。

 

当事務所では、この電子内容証明郵便を使って、請求書を送付しています。

  

 


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