裁判所から書類が届いた
裁判所からの通知
近年、悪質な業者からの裁判所を装った架空請求の通知が届いたという問題が多く生じています。
単なる架空請求であれば身に覚えがない以上対応する必要はありませんが、本当に裁判所からの通知である場合には、無視をすることで不利益を受ける可能性があります。
訴状
当事者間の話し合いで解決できないような問題がある場合、訴状を提出することにより裁判所に判断を求めることができます。
つまり、裁判所から訴状が届いたということは受取人に関する法的紛争について訴え出た人がいて、裁判所でその審理が開始されたということになります。
<まずすべきこと>
1.「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」の内容をよく確認する
裁判所からの封筒には、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、答弁書、および書類の書き方の説明書などが入っています。
その口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状には指定の期日に出頭すること、答弁書を1週間前までに出すこと、証拠などを準備して持参すること等が記載されています。
もちろんご自分で答弁書を書くこともできますが、負担が大きいうえに、弁護士がつけば難しくはないであろう事案も、本人が行うために難航してしまうということも考えられます。
多くの裁判官も、審理を進行する際には、決して本人に一方的に肩入れしてくれることはありません。
したがって、真剣に裁判で争いたいということであれば、弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。
2.できるだけ早く弁護士に相談する
そのまま放置して何も対応しなかった場合には、何かしらの不利益を被る危険があります。
身に覚えのないことに関する訴状であっても、放置したままにしてしまうと訴状の内容を認めたことになってしまいます。
したがって、本当に裁判所から訴状が届いた場合には回答をする必要があります。
訴状が届いたら放置せず、具体的な対応策について弁護士に相談してください。
支払い督促
金銭の給付などに関する法的な紛争が生じている場合、債権者は、支払督促手続きを利用することができます。
この申立により簡易裁判所の書記官が支払督促を発布し、債務者は支払督促の送達を受けたときから2週間以内に必ず督促異義の申立をしなければなりません。これは、債権者の主張を全面的に認める場合であっても同様です。
そうしないと、強制執行をされてしまう可能性があります。
支払い督促の内容が理解できなかったり、ご自身での対応が難しい場合には弁護士に相談してください。