公示送達って?

 

アパートの住民が荷物を置いたまま行方不明になってしまったとします。

大家さんとしては、早く荷物を処分して新たな借り手を探したいと考えるでしょう。

 

しかし、この場合、住民の荷物を勝手に処分することはできません。

建物明渡請求訴訟を提起し判決を得た上で強制執行の申立を行う必要があります。

 

 

ここで問題となるのが、裁判が始まるためには、裁判所から訴状を相手方に送付し、相手方が受け取る必要があるという点です。

 

相手方がもし住民票を移していれば、新たな住所地に訴状を送付してもらうことができますが、こういった事案で相手方が住民票を移していることはまずありません。

 

そこで登場するのが公示送達です。

 

 

公示送達とは、居所が分からない相手方に対し、法的に送ったこと(これを「送達」といいます。)にする手続のことをいいます。

 

今の住所地に相手方がいないことや、相手方は住民票も移していないこと、勤務先も不明であることなどを調査した上で報告書にまとめ、裁判所に公示送達の申立をします。

 

 

裁判所が、公示送達が相当であると判断すれば、訴状など、相手方に送付する書面を裁判所の掲示板に掲示してくれます。

 

掲示後2週間が経過すると、送達の効力が発生します。

 

 

公示送達が認められるためには、相手方の住民票を取り付けたり、報告書を作成するための現地調査をしたりなど、煩雑な作業が求められます。

 

そのため、公示送達をする場合、公示送達についての知識や経験を有している弁護士がいる法律事務所に依頼することも検討されるのがよいでしょう。

 

 

当事務所で取り扱った事例

 

あるアパートの大家さんが、アパートの賃貸借契約を締結しました。

その際、借主の勤務先の会社が連帯保証人となりました。

 

しかし、借主は、その勤め先を退職してしまいました。

その後しばらくして、家財はおろか運転していた車まで駐車場に放置したままいなくなってしまいました。

 

困った大家さんからのご依頼で、未払い賃料と建物明け渡しを求める裁判を起こすことになりました。

 

当事務所で借主の住民票を取得したものの、借主はやはり住民票は異動していませんでした。

また、大家さんも借主が勤め先を辞めたことは知っていたものの、別の会社に就職したかどうかもわからない状態でした。

 

そこで、当方でアパートの様子を見に行き、借主が現在アパートに住んでいない状況について、写真を撮るなどして報告書にまとめ、裁判所に公示送達の申立をしました。

 

裁判所は、公示送達の申立を認め、無事に送達の効力が発生しました。

 


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