労組対応について

 

 

 

労働者が労働組合を結成することは、憲法によって認められています。

 

したがって、会社が労働組合の結成やその活動を妨害することは許されません。

 

労働者は使用者よりも弱い立場にあるため、守られなくてはならないという考え方がもとになっています。

 

 

企業別労働組合

 

企業ごとに作られている労働組合です。

多くは大企業で結成され、正社員を対象としている一方で、小さな規模の会社では労働組合がない場合がほとんどです。

 

そして近年では、そのような労働組合のない会社の社員が合同労働組合に加入することがあります。

 

 

合同労働組合(ユニオン)

 

所属する職場や雇用形態に関係なく、産業別、業種別、職業別、地域別に組織する労働組合のことを指します。

 

労働者であれば誰でも加入できる労働組合で、インターネットなどで情報を収集しやすく、一人でも比較的簡単に加入することができます。

 

北関東の中小企業には、企業内労働組合がないところがほとんどです。

 

労働組合がない会社に勤める労働者が、会社への不満を持ち、その改善を求めて駆け込む「駆け込み寺」などとも言われる存在になっています。

 

したがって、たとえ会社に労働組合がなくても、合同労働組合から団体交渉の申し入れが来るということもあり得ます。

 

合同労働組合は社外の労働組合になりますから、仮に団体交渉などの申し入れがあった場合、その対応に困惑する経営者様も多いと思います。

 

法令に従ってしっかりと対応しなければ、不当労働行為とされる場合もあります。

 

では、このような団体交渉の申し出があった場合,それに応じないといけないのでしょうか?

 

 

合同労働組合との団体交渉

 

企業には、誠実に団体交渉に応じる義務があるとされています。

 

労働組合法では「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為としているため、原則として団体交渉の申し入れを拒否することができません。

 

団体交渉を拒むと、労働者が県の労働委員会に救済の申立をし、それが認められて、労働委員会から団体交渉に応じるよう命令されたり、裁判所に損害賠償を求める裁判が起こされたりする場合もあります。

 

労働委員会への申立や裁判になった場合、余計に時間がかかることになる場合が多いと思われますので、団体交渉には応じていった方がいいと思います。

 

なお、「解雇したから労働者ではなく、会社とは関係ないので団体交渉をしなくてもいいのでは?」と思うかもしれませんが、この場合も、判例で、会社は団体交渉に応じなくてはならないとされています。

 

会社を辞めた後、残業代を争って団体交渉の申し出がされた場合にも会社は団体交渉に応じなくてはなりません。

 

また、業務受託者(形式的には労働者ではない人)が会社に対して団体交渉を求めてくる場合もあります。

形式的には業務受託者であるため、団体交渉に応じなくてよいと思うかもしれません。

 

しかし、会社は業務委託者であっても、常用的に使用していた場合などには団体交渉に応じなくてはならないとされています。

 

その他、B社が請負労働者や派遣労働者をA社から受けていた(派遣されていた)場合、請負労働者がA社を飛び越してB社に団体交渉を求めてくることもありますが、場合によっては団体交渉に応じなくてはならないことがあります。

 

 

そこで、合同労働組合との団体交渉におけるポイントを紹介します。

 

 

団体交渉のポイント

 

1.しっかり検討したうえで回答する

 

合同労働組合に加入した労働者が団体交渉を申し入れてくる場合、通常は労働者が会社に不満を持っていると考えられます。

 

よって、合同労働組合が会社側に何らかの譲歩を迫り、最終的には労働協約の締結、または金銭解決を図るというのが一般的です。

 

しかし、そこで安易に労働協約を締結してしまうと、後々会社にとって不利な状況になる可能性があります。

 

社外の組合が相手ということもあり、焦ってしまうこともあるかと思われますが、慌てて回答することはせず、十分検討してから回答するようにしてください。

 

 

 

2.団体交渉は社外&就業時間外に

 

社内で応じることで他の社員の目に触れることとなり、社外の組合との問題を社内に持ち込むような形になってしまいます。

 

団体交渉は社内で行わなければならないという決まりがあるわけではありません。

社内を不穏な空気にする必要もありませんので、社外で行うようにしましょう。

 

しかし、合同労働組合の事務所で行うことはお勧めできません。

まさしく敵地に乗り込むような状態ですから、心理的にも不利な状況に追い込まれてしまうかもしれません。

可能であればレンタル会議室などで行うようにした方が良いでしょう。

 

ホテルのラウンジなど、第三者のいるところで行うことが一番です。

大声を出されたり、机を叩かれたり、とヒートアップしないようにするためにも、第三者の目があることが重要になります。

 

人数は、労働者が1人の時はその1人+組合側が2名、合計3人に来てもらい、こちらも、同人数そろえるようにしましょう。

例えば、総務部長とその他社員1名に弁護士を入れて3名などとします。

 

社会保険労務士が顧問でいる場合には、労務のプロの社会保険労務士と、交渉のプロの弁護士でタッグを組み、総務部長、社会保険労務士、弁護士の3名で臨むのもひとつの手段だと思います。

 

また、就業時間中の交渉は業務に支障を与えかねませんので、就業時間中は避けるようにしましょう。

時間は時間を区切って申し入れをしないと、延々と交渉が続いてしまうかもしれません。

2時間、など具体的な時間を指定するようにしましょう。

 

日時を組合側が一方的に指定してくることがありますが、これに応じる必要はありません。

上記のように十分に検討したほうが良いので、時間の猶予を求める書面を出すなどして、日時は変更したほうがよいでしょう。

 

 

3.はっきりと断る

 

交渉に必須でないことを要求される場合もありますが、もちろん断っても不当労働行為に当たることはありません。

 

後になって交渉の様子を録音・録画したものがどのように使われるかはわからないので、丁重に断るようにしましょう。

 

また、団体交渉は社長の出席が必須ではありません。

 

即決を求めたい合同労働組合側からすると、代表権があり発言に責任が持てる社長の出席を求めるのは当然のことでしょう。

 

しかし、会社側からすると、社長が出席した場合は、即決を求められ十分な検討が行えない可能性があるため、やはり不利な状況となりやすいと言えます。

 

とはいえ、誠実に交渉を行っていかなくては不当労働行為となりますから、権限を持つ責任者が出席し、即答できることは真摯に回答し、検討が必要なことに関しても誠意ある対応をすることが必要です。

 

 

4.弁護士に依頼する

 

経験がなければうまくいかないのが合同労働組合との交渉です。

 

交渉経験が全くない場合には弁護士に相談し、対応を一任するということもひとつの手段です。

 

初めて合同労働組合との交渉に臨む場合やご自身での対応に不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

★当事務所の解決事例

 

事例1

 

<相談>

 

会社との間で産業廃棄物の運搬に関する業務請負契約を締結していた請負人2名が、請負契約の解除を会社に申し入れてきた後、労働組合に加入し、会社に対し不当解雇であるなどとして団体交渉の申し入れをしてきた。

 

 

<当事務所の対応>

 

会社から、団体交渉に対する対応について依頼を受けました。

 

会社の代理人となり、請負人らとの間の団体交渉に立ち会いました。

 

団体交渉は2回に渡り行われた結果、団体交渉を申し入れてきた2名のうち1名については、会社が提示した50万円での和解が成立しました。

 

もう1名については、団体交渉では話し合いがつかず、600万円の支払いを求めて調停を申し立ててきました。

 

調停の結果、会社が同人に対し60万円を支払うことで調停が成立しました。

 

 

 

事例2

 

<相談>

 

トラック運転の業務に就いていた元従業員が退職後、労働組合に加入した上、約30万円の未払い残業代があるとして、団体交渉の申し入れをしてきた。

 

 

<当事務所の対応>

 

会社から、団体交渉に対する対応について依頼を受けました。

 

元従業員の業務日報をもとに残業代を計算したところ、会社が計算した残業代の額に誤りはありませんでした。

 

また、会社からはすでに同残業代を全額支払い済みであることも確認できました。

 

そこで、労働組合に対し、元従業員の残業代は全額支払い済みであり、未払いの残業代はないことを回答いたしましたが、労働組合側は納得せず、団体交渉が行われることとなりました。

 

会社の代理人となり、元従業員との間の団体交渉に立ち会いました。

 

団体交渉は3回に渡り行われました。

 

団体交渉の交渉経緯を踏まえ、当方から8万円弱の金額を提示しました。

 

労働組合側は、同額では納得できないが、15万円であれば和解に応じる旨の対案を示してきたため、会社側の意向を確認したところ、15万円であれば了承できるとの回答を得たことから、同額を支払うことで和解が成立しました。

 

 

 

事例3

 

<相談>

 

運送会社に入社後、約半年が経過した従業員が、顧客とトラブルを起こした。

 

そのため、配送コースを変更したところ、同従業員は会社から退職を強要されたなどとして労働組合に加入の上、以下のことを求めて団体交渉の申し入れをしてきた。

 

 

  • 会社都合での退職扱いで雇用関係を解消すること
  • 10日分の有給を付与の上、同有給手当を支給すること
  • 有給休暇消化後から起算して解雇予告手当を支給すること
  • 約370万円の未払賃金を支払うこと

 

 

<当事務所の対応>

 

会社から、団体交渉に対する対応について依頼を受けました。

 

会社の代理人となり、同従業員との間の団体交渉に立ち会いました。

 

団体交渉の期日は1回行われました。

 

団体交渉の結果、

  • 会社からの退職勧奨による合意解約を退職事由として円満に雇用関係を解消すること
  • 解決金40万円を支払うこと

で同従業員との和解が成立しました。

 

 


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