就業規則
使用者と労働者の間で結ばれる、労働条件や服務規律などについての約束を明文化したものを就業規則といいます。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成することが義務付けられています。
労働者と使用者との間に起こるトラブルには様々ありますが、どういったものであっても会社にとって大きなリスクであることは間違いありません。
解雇や懲戒といった処分を行うには就業規則の定めがなくてはならないということもあります。
したがって、就業規則を作ることは、労使トラブルのリスクを避けるためだけではなく、使用者がしたい処分をするためにも必要なことなのです。
ただし、就業規則に縛られるのは労働者も使用者も同じですから、その内容については、精査する必要があります。
就業規則作成のポイント
作成については、労基法でルールが定められていますし、厚生労働省がモデル就業規則というものも公表しています。
これは、その名称の通り、どの会社にでも合う就業規則のひな型のような役割を果たしています。
絶対に入れないといけない絶対的必要記載事項に当たる項目に漏れはないうえに、有給日数などの数字も法定通りに作られていますから、基本的な問題点はありません。
しかし、どの会社にでも合うということの裏返しとして、個々の会社の細かな実態にまでは沿わないことが多いのです。
実際にトラブルが起きた時に対応できる規則でなくては意味がありません。
さらに、就業規則の変更は簡単ではないため、試しに作ってだめなら直そう、なんていうことはできません。
労使間のトラブルに熟知した弁護士であれば、それぞれの会社の現状に沿った就業規則を提案することができます。
作ってしまってから後悔することのないよう、弁護士にご相談の上、ベストな就業規則を作るようにしましょう。