元従業員から代理人を通じて未払残業代及び付加金計約610万円の支払いを求められ、訴訟の結果220万円での和解が成立した事例

業種

 運送業

企業規模

 50人未満

相談者

 代表者

 

依頼前の状況

 

元従業員から代理人を通じて未払残業代及び付加金計約610万円の支払いを求める訴訟が提起されました。

 

解決までの流れ

 

訴訟の結果、220万円を支払いすることで裁判上の和解が成立しました。

 

事実の経過

 

元従業員が、代理人弁護士を通じて、未払残業代及び付加金計約610万円を請求する訴訟を提起してきたとのことで当事務所にご相談くださいました。

 

解決のポイント

 

企業様では、基本給のほか、愛車手当、皆勤手当や無事故手当、歩合給、歩合手当、長距離手当、時間外割増賃金などの名目での支払いがされていました。

元従業員側は、割増賃金の計算をするにあたっての賃金単価に歩合給及び長距離手当を含めていましたが、企業様のお話では、歩合給及び長距離手当の実質は出来高払い制による賃金とのことでした。

そこで、裁判の中で、歩合給及び長距離手当は出来高払い制による賃金であり、割増賃金算定の基礎とはすべきではないことを主張しました。また、時間外割増賃金についても、同賃金は時間外手当として支給しているものであるので割増賃金算定の基礎とはすべきではないことを主張しました。

さらに,タコチャート及び乗務日報を元に、チャート紙から休憩時間となりうる時間を拾い上げたり、元従業員がチャート紙を入れ忘れていた日は乗務日報から勤務時間や休憩時間を拾い上げたりするなどして、仮に未払残業代があるとしても元従業員側が主張する額にはなり得ないことを詳細に主張いたしました。

その結果、220万円を支払うことで裁判上の和解が成立しました。

本件を判決ではなく和解で解決できたポイントは、出来高払制に関する裁判例を多数提出したりタコチャートを詳細に分析して休憩時間を上積みしたりする等して可能な限り企業様に有利になるよう主張立証をした点にあります。

このような主張立証活動は、労働事件を使用者側で手掛けることに注力している事務所だからこそできるものだと考えています。

顧問先が残業代請求をされていらっしゃる社労士先生や残業代請求をされ対応に苦慮されている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。

 

解決するまでに要した期間

 

解決するまで要した期間:約2年

 

弊所にご相談ください

 

このような形で円満に和解で解決ができたのも、労働事件を使用者側で手掛けている事務所だからこそのものだと考えています。

顧問先や顧問先の従業員が損害賠償請求をされて困っておられる社労士先生や従業員同士で損害賠償請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。

 


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