契約書チェック1
相談
定年経過後も、執行役員としての職責に就いている役員がいて、現在も労働者性を有したままで、雇用関係を続けている。
この労働者としての身分を一定の段階で執行役員とし、雇用関係を解消したい。
そこで、就業規則を作成したいが、規定作成の上で注意点を知りたい。
弊所の対応
こちらは顧問先様からのご相談です。
実際に労働基準法が適用されるか否かは、「執行役」という名称よりも、当該職員が、会社から指揮監督を受けるかどうかによって決まってきます。
この点について、執行役は労働者といえる場合が多いとされていることが記載されている参考文献をお渡ししました。
その上で、就業規則の条文を、役員が労働者性を有していないことが明確になるよう変更することをアドバイスいたしました。