契約書チェック6
相談
請負契約書のチェックを依頼したい。
弊所の対応
顧問先様からのご相談です。
請負人となる顧問先様が有利となるように、各条文について以下のような修正点をお伝えしました。
- 注文者は請負人に対して保険を付すことを請求できる。
→「請負人の同意の上」請求できるとし、あわせて、保険会社は請負人が選べるように変更した。
- 目的物の検査の際に、最小限度破壊して検査できる。
→破壊は「乙の同意の上」行うように変更した。
- 瑕疵担保責任の期間
→無理な期間を突き付けられる可能性がある文言は削除した上で、瑕疵の修補などにかかった費用が請求できる期間は、現行民法における期間制限である「引渡しから1年」とすることを提案した。
- 契約の解除
→請負人からも解除ができるようにすることを提案し、当事務所で条項案を作成した。
- 紛争の解決は斡旋または調停によるものとする。
→訴訟による紛争解決が行えるように変更した。