サービス・美容

 

 

 

サービス業と一口に言っても、年々その幅は広がっており、情報提供を行う情報サービス業や、家事などを代わりに行う代行サービス業など、様々な形が存在します。

 

日本ではサービス業の就業者の割合は増加傾向にあり、近年では成長を続けている業種として注目されています。

 

同様に、美容業もその業種内で様々な分野に分かれており、ヘアサロン、ネイルサロン、エステサロンなどといった身近なものから、訪問美容や介護美容といった、高齢化社会に適応したものまで多岐にわたります。

 

 

こうしたサービス業・美容業の両者の最たる問題として、顧客トラブルがあげられます。

 

不特定多数の顧客と密接に、直接関わる業種ですから、顧客からのクレームはどうしても避けられない問題でしょう。

 

クレーム対応について詳しくはこちら

 

 

また、両業種とも時間が不規則になったり、労働時間が長くなりがちであるため、労使間のトラブルが発生しやすいという共通点があります。

 

残業代請求について詳しくはこちら

 

 

それでは上記以外の、各業種に特有の問題についてみていきましょう。

 

 

サービス業

 

広告規制

 

自社のサービスをアピールできる広告は、サービス業においては重要な役割を果たしています。

 

 

その内容については、景品表示法の表示規制や、著作権法、肖像権・パブリシティ権など留意すべき点が多くあります。

 

さも自社のサービスが優れているかのような謳い文句を載せた結果、規制を受けることになるかもしれません。

 

不当な表示であると判断されると、行政による措置命令や警告だけでなく、消費者から損害賠償請求を起こされる可能性もあります。

 

そういった状況をマスコミに大きく報道されてしまうと、社会的なイメージがマイナスになり、今後の経営にも重大な影響を及ぼすことになるでしょう。

 

 

そこで、どういった表現ならセーフなのか、アウトなのか、その線引きをはっきりと理解しておく必要があります。

 

顧問弁護士がいれば、具体的にどのような広告が法令に抵触するのかアドバイスを差し上げることができます。

 

 

労働災害

 

サービス提供中の事故による労災が多くなっています。

 

また、通勤中の事故もみられますが、長時間労働による過労が事故の原因になっているような場合には、使用者の安全配慮義務違反に基づく責任を追及されることになります。

 

 

万が一労災事故が発生した場合には、示談の交渉から訴訟の対応まで、弁護士がサポートすることができます。

 

さらに、労働災害の未然防止のために、役職ごとに必要な社内研修を弁護士が開催することも可能です。

 

お考えの方はぜひご相談ください。

 

 

美容業

 

競業避止

 

美容業は、従業員の独立・開業がよく行われる業種です。

 

その際に起こる、顧客のリストの引き抜きや、特別な技術の盗用といった問題を防ぐためには、競業避止義務契約を結ぶ必要があります。

 

競業避止義務について詳しくはこちら

 

 

契約書のチェック

 

店舗を出すときに重要になるのが賃貸借契約書のチェックです。

 

店舗経営の前提として、賃貸借契約を結ぶ美容業の方は多いと思われます。

 

後になって、思っていた内装ができない、立ち退きを求められる、といった問題が生じないように事前に契約書のチェックをする必要があります。

 

 

他にも、シャンプーなど備品の仕入れに関する契約書や、フランチャイズチェーンに加入する場合のフランチャイズ契約書などが考えられます。

 

チェックなしに契約を結ぶとなると、自社に不利益な契約だと知らないまま同意してしまうことになり、非常に危険です。

 

顧問弁護士であれば、メールやチャットで契約書を送っていただければ、早急にチェックをすることも可能です。ぜひご検討ください。

 

 


メールでのご相談予約も受け付け中です。