労働局からの通知が届いた
労働局からの通知
労働局(労働基準監督署)から来る通知としては、次のようなものがあげられます。
調査に関する通知
- 労働時間調査について(来署願い)
- 労働条件に関する調査の実施について
労働基準監督署の監査は、定期的な調査と従業員の申告による調査があります。
前者の場合は形式的なものですが、後者の場合は、問題点を把握し、対応を考えなければなりません。
あっせん開始通知書
あっせんとは、労働条件や雇用に関して、個々の労働者と事業主との争いごとについて、当事者の両方または一方から申請があった場合に、申請を受けた機関が場を設けて、争いごとの解決を図るものです。
これは、各都道府県の労働局が行っており、無料で利用することができます。
<あっせんの対象になる労働紛争>
労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。
Ex)解雇、雇止め、配置転換、出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
いじめ、嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争 etc.
あっせんを申請された側が、参加するかしないかは自由です。
あっせんに参加しないと返事をした場合は、あっせんでは紛争の解決の見込みがないものとして、打ち切りとなります。
参加をしなかったことで、何ら不利益になるものではありません。
参加をすると、日程を調整してあっせんが実施されます。
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家が委員となり、当事者双方の主張の確認をし、調整、話し合いを促したのち、当事者双方が求めた場合には、両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。
この間、当事者である従業員と会社側の参加者は、直接顔を合わすことはなく、別々に委員に面談しながら進められます。
当事者双方が、あっせん案を受諾した場合、またはその他の合意が成立した場合は、合意書が交わされて解決となります。
一方、合意に至らなかった場合は、打ち切りとなり、他の紛争解決機関による解決を図ることになります。
従業員と会社の紛争は、当事者間で解決することが第一です。裁判の一歩手前で解決を望む場合には、有効なひとつの手段です。
弁護士が紛争の解決に向けてアドバイスをいたします。
労働局から通知が届いた場合には弁護士にご相談ください。