弁護士を通じて内定取消の撤回と当初の雇用予定日からの賃金請求され、交渉の結果25万円の支払で和解が成立した事例
業種 |
運送業 |
企業規模 |
50名以下 |
相談者 |
経理担当者 |
依頼前の状況
雇用を予定していた者に対し内定を取り消したところ、弁護士を通じて内定取り消しの撤回と当初の雇用予定日からの賃金の請求をされました。
解決までの流れ
交渉の結果、25万円を支払うことで和解が成立しました。
事実の経過
弊所顧問先様からのご相談です。
顧問先様は、人材派遣業者を介して紹介してもらった方と面談の上、一旦は内定を出したものの、実際の就労前のやりとりでかなり個性的なパーソナリティを持っていることが判明しました。
仮に本採用したとしても顧問先様の社風とは合わないと思われたことから、内定を取り消しました。
すると、その方は、弁護士を通じて内定取り消しの撤回を求めるとともに、採用予定日からの賃金の請求をしてきたとのことで、弊所にご相談いただき、相手方への対応についてご依頼をいただきました。
解決のポイント
相手方代理人からの請求に対し、まず、内定取り消しを撤回するとともに、就労いただきたいことを通知しました。
相手方代理人より、就労場所について県外の事業所の希望がされていましたが、この事業所は現状人員配置はなく、閉鎖の可能性もあったことから、本社で勤務いただきたいと申入れしました。
この申入れに対し、相手方代理人は、顧問先様従業員が「一緒に仕事をしたくない」と言われことなどから再度県外の事業所での就労の希望がされました。しかし、顧問先様での業務に従事いただくに当たっての教育のためにもまずは本社に勤務いただく必要があることを主張いたしました。
主張を踏まえ相手方代理人との交渉した結果、最終的に相手方に対し25万円をお支払いすることで内定取り消しをご承諾いただきました。
解決するまで要した期間
解決するまで要した期間:3か月
弊所にご相談ください
このように無事に内定取り消しに至ったのは、企業側の立場になって雇用の問題に日々従事している事務所だからこそできるものだと考えています。
顧問先が内定取り消しについての問題を抱えていらっしゃる社労士先生や、どのように内定取り消しを進めていけばいいかお悩みの企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。