問題行動の多い従業員に対して、裁判所に雇用関係調整調停の申立をし、調停の結果、自己都合退職していただくことに同意いただいた事例
業種 |
医療業 |
企業規模 |
100人未満 |
相談者 |
総務課長 |
依頼前の状況
企業様は、問題行動を繰り返していた能力不足の医療従事者に苦慮しておられました。
解決までの流れ
退職勧奨を実施したものの応じていただけなかったことから、裁判所に雇用関係調整調停の申立をし、調停の結果、自己都合退職していただくことに同意いただいた。
事実の経過
医療の有資格者としての能力がに問題があると思われ、問題行動をたびたび起こしていた従業員がいました。企業様は、この従業員に対し、特に多く問題行動がみられていた夜間勤務から日勤に変更したり、患者の対応をすることがない仕事に就かせたりするなどの対応をしました。
企業様としては、この従業員に退職していただきたいがどうしたらよいかということでご相談をいただきました。
解決のポイント
企業様からお話を伺ったところ、この従業員には相当程度の問題があり、企業様としても雇用し続けるのは損失が大きいと思われました。しかし、いきなり解雇はできないことから、企業様に対し退職していただきたい場合には退職勧奨をしていただくのがよいことをアドバイス差し上げました。企業様はこの従業員に対し退職勧奨をしたのですが、この時は退職勧奨には応じていただけませんでした。
その後、この従業員に再び問題行動が見られたものの、問題の程度は大きくなく、懲戒処分できるほどではありませんでした。しかし、企業様から伺ったところ、この従業員の様子からすると、再び退職勧奨を実施しても応じていただける可能性は低いとのお話でした。
そこで、裁判所に雇用関係調整の調停申立をし、この従業員と退職に向けての話し合いをした結果、無事に自己都合退職に応じていただくことができました。
このように問題社員に円満に退職に応じていただくことができたのも、使用者側で多く問題社員対応をしている弁護士事案を多く手掛けている事務所だからこそだと考えています。
問題社員対応でお困りの企業様や、顧問先が問題社員対応でお困りの社労士先生は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。
解決するまでに要した期間
解決するまで要した期間:1年3か月
弊所にご相談ください
このような形で円満に和解で解決ができたのも、労働事件を使用者側で手掛けている事務所だからこそのものだと考えています。
顧問先や顧問先の従業員が損害賠償請求をされて困っておられる社労士先生や従業員同士で損害賠償請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。