コラム
山口観光事件(最高裁判所第一小法廷 平成8年9月26日判決 労判百選№53)
問題社員対応で一考できる重要労働判例があります。 それが山口観光事件(最判H8.9.26 労判百選№53)です。 【事案の概要】 Xが会社に電話で「疲れたから2日休みたい。」等と言ったところ会社から「もう必要がないので辞めてくれ。」と言われました。 その後Xが解雇されたとして裁... 続きはこちら≫
長期間(行為から7年)経過後の懲戒処分の有効性 -ネスレ日本(懲戒解雇)事件-最高裁判所第二小法廷 平成18年10月6日判決 百選№54
【事案の概要】 X1,X2(Xらはユニオンの中心的人物であった)は上司Bに対し, ①ネクタイや襟をつかんで壁に押し付ける ②首に左手を回し,右手で腹部を殴る 等の暴行をする。 刑事事件の捜査に6年を要し,結果Xらは不起訴となった。 会社は不起訴後にXらの暴行等を理由にXらを諭旨解雇したと... 続きはこちら≫
懲戒処分を駆使して問題社員対策を図る-1
懲戒解雇以外の懲戒処分は、会社の労務管理の「伝家の宝刀」ともいえるものですが、適切に利用されておらず宝の持ち腐れとなっているのが現状です。 本コラムでは、解雇以外の懲戒権行使のアドバイスにより人事紛争を解決していくための方法について解説していきます。 厚生労働省が... 続きはこちら≫
整理解雇
整理解雇とは・・・ 会社の経営不振などにより人員削減(リストラ)することを言います。 整理解雇が有効と認められるためには一定の要件が必要です。充足すべき要件は、以下の4項目です。 【充足すべき要件】 ①人員削減の必要性 ②解雇回避措置 ③人選の合理性 ④手続きの相当性 上記①~④の全てを満たさないと整... 続きはこちら≫
その他退職勧奨の問題点
退職勧奨、解雇、退職届、合意退職、解雇理由証明書、解雇無効、退職合意書、労災、精神疾患、慰謝料、休業損害
目次 1 退職勧奨が解雇とされる事例 2 退職勧奨が精神疾患による労災とされる事例 (1) 退職勧奨が解雇とされる事例 使用者が「解雇」とは言っていないものの、社員が行き場をなくしてしまい、事実上社員が出社でき... 続きはこちら≫
退職届の取消と慰謝料
問題社員、退職勧奨、退職届、損害賠償、取消、人間関係、慰謝料、強迫、解雇、裁判
目次 1 退職届の取消しが認められた裁判例 2 退職勧奨の慰謝料の相場 3 慰謝料の額はどのように決まるか (1) 退職届の取消しが認められた裁判例 裁判例1 高校の部活(山岳部)のための登山大会に出て、高校の文化祭を欠勤した教師Aがいた 教師Bは教師Aに対し「このままでは懲戒解... 続きはこちら≫
ハラスメント問題が大きくなる前に解決できた例
問題社員、パワハラ、ハラスメント、解雇、退職勧奨、盗撮、人間関係、相談窓口
目次 1 相談窓口の現状 2 ハラスメント被害職員の相談場所 3 当事務所が扱った事例 3.1 事例1「偽ハラスメントの可能性」 3.2 事例2「盗撮」 3.3 事例3「暴言によるパワハラ」 4.4 事例4「業務時間外における暴行」 4 まとめ(法的リスクとその対... 続きはこちら≫
ハラスメントの予防法 ー研修ー
目次 1 ハラスメントの予防法 2 効果的な研修 3 研修の注意点 1 ハラスメントの予防法 ハラスメントは予防措置が重要です。 問題社員対応5【極意2:懲戒処分】コラムでハラスメントが起きた際の... 続きはこちら≫
ハラスメントの種類 -誰と誰の間の問題か-
ハラスメント、パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、カスハラ、人間関係、問題社員、慰謝料、裁判
目次 1 パワハラは誰と誰の間の問題か? 2 ハラスメントの種類 2.1 セクハラ 2.2 マタハラ 2.3 パタハラ 2.4 カスハラ 3 ハラスメントのリスク ... 続きはこちら≫
問題社員対応6【極意3:退職勧奨】
問題社員、退職勧奨、解雇、強迫、脅迫、民法96条、懲戒解雇、石見交通損害賠償事件、裁判、人間関係
目次 一 退職勧奨とは 二 退職勧奨の準備 三 退職勧奨での注意点 四 退職勧奨のポイントまとめ 五 当事務所で扱った事例と対応 六 まとめ 一 退職勧奨とは 懲戒処分を何度かして... 続きはこちら≫