テレワークに関するQ&A

 

Q.パソコンやWi-Fiルーターなどの端末代はどうすればよいか。

 

会社がテレワークを命じる場合、端末代は会社が負担することになると思います。

 

しかし、会社の命令ではなく、会社と従業員で話し合ってテレワークを導入する場合、従業員に端末代を負担してもらうことも可能です。

とはいえ、負担してくれる従業員は皆無だと思われますから、結局は会社負担になるでしょう。

 

なお、新型コロナウイルス感染症対策でテレワークを導入する場合、助成金を得られる可能性があります。

助成金についてはこちらをご覧ください。

 

 

Q.就業規則の定めは必要か。

 

会社がテレワークを命じる場合、就業規則の定めが必要です。

会社の命令ではなく、会社と従業員で話し合って、合意の上でテレワークを導入する場合には就業規則の定めはいらないと考えます。

 

しかし、仕事の進捗報告や会社との連絡方法などのルール決めが必要だと思いますので、テレワークを導入する場合には、何らかの規定を設けるほうが良いでしょう。

 

当事務所では、顧問先様向けに、テレワーク用の就業規則を差し上げておりますので、ご興味をお持ちの方はご連絡ください。

 

 

Q.自社では固定残業代を定めている。テレワーク期間中は固定残業代制度を不適用としたい(固定残業代を支払わないようにしたい)と考えているが、どうすればよいか。

 

通常、固定残業代については会社の就業規則で定められていると思います。

固定残業代制度を一定期間不適用にできるかは、就業規則がどのように規定されているかによります。

原則として、残業をさせて固定残業代を支払うのか、残業をさせないで固定残業代を支払わないのかは、会社が任意に判断できることです。

 

したがって、テレワークの期間は固定残業代を支払わないということも可能かと思います。

 

 

Q.テレワーク期間中にみなし労働時間制を用いることはできるか。

 

みなし労働時間制とは、従業員の労働時間を算定しがたい時に、「〇時間(通常は8時間)働いたことにする」という制度です。

 

テレワークで勤務をしてもらう場合、労働者側が緊張感をもって働けるように、携帯電話、メール、チャットなどで常時会社と連絡ができる状態にあるかと思います。

また、通常であれば、従業員は、携帯電話、メール、チャットなどで仕事の進捗状況を都度、報告することを義務付けられます。

 

このように、会社が常時従業員に連絡ができ、かつ従業員も仕事の進捗を都度報告することが義務付けられる場合、従業員の労働時間は算定できます。

 

したがって、テレワーク期間中に、みなし労働時間制を用いることは難しいと考えます。

 


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