再雇用後の同一労働同一賃金トラブル
本年4月1日から中小企業も含めて70歳までの就業機会の確保が求められます。
コロナ禍の現在においても人手不足は続いており,北関東の中小企業においては,若年層の採用はなかなか厳しいです。
他方で,現代の60代後半の方はとても元気で能力や技術が高い方が多数おられるので,60代後半の方を積極的に活用していく必要があります。
ところで,私が定期購読している『労働判例』では,再雇用後の同一労働同一賃金のトラブル,再雇用後の雇止めについてのトラブルなどが一定数見られます。
労使問題を扱っている専門家の間で昨年話題となった,基本給及び賞与を定年前の6割未満とするのは違法だという名古屋地方裁判所の裁判例等が再雇用後の同一労働同一賃金のトラブルの典型例です。
再雇用の方の賃金設計は,再雇用の方が定年前と同じ業務をするか異なる業務をするのかで異なってきます。
今の裁判例の傾向からすると,ざっくり言えば,同じ業務の場合は定年前の賃金の6割以上,異なる業務の場合は6割未満も可です。
ただし,これもケースバイケースですので,賃金設計で疑問や悩みのある経営者様や社労士先生はご相談ください。