新型コロナウイルスと労災問題―1

 

なかなか収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症問題。

もし自社で感染が広がってしまったら?しかもその感染が業務によって引き起こされたものだったら?

 

業務が原因で感染したのであれば、それは労災問題になり得ます。

ここでは、新型コロナウイルスと労災問題について確認していきましょう。

 

 

厚生労働省の見解

厚生労働省は、新型コロナウイルスと労災問題について、見解を明らかにしています。(基発0428第1号)

 

  • 医療従事者が感染した場合・・・原則として労災保険給付の対象になる
  • 医療従事者以外のものが感染した場合・・・感染源が業務に内在していると明らかに認められれば、労災保険給付の対象になる

 

以上のように、新型コロナウイルスの感染者と濃密に接触する可能性の高い医療従事者であれば、当然、その感染は労災だと認められることになります。

 

医療従事者でなくても、業務中に感染したことが明らかな場合には、その感染は労災だと認められるのです。

 

 

また、以下ような労働環境下にあって感染してしまった場合には、業務状況や生活状況を調査し、医学専門家の意見も聞いた上で、感染が労災になるかどうかを判断するとしています。

  • 複数の感染者が確認された労働環境下
  • 顧客との接触の機会が多い労働環境下

 

つまり、営業職や接客業でお客様と接する機会が多い環境で働いている従業員がいれば、労災認定される可能性が出てくるということになります。

 

 

さらに、海外出張者について、多数の感染者が確認されている国に出張する場合には、感染リスクが高いことが客観的に認められますから、労災認定の可能性もかなり高くなります。

 

 

 

次は、実際に労災認定がされてしまうとどうなるのか、解説します。

 


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