退職慰労金で最高裁が逆転判決か!退職慰労金2億350万円の行方は?―テレビ宮崎事件―令和6年6月13日最高裁弁論予定


前回の記事で,最高裁によって退職金の全没収が有効とされた判例(宮城県県立高校教諭事件)を解説しました。
今回は,宮城県県立高校教諭事件と似た方向の判決となる可能性が考えられる,今年6月に最高裁で弁論が開かれる退職慰労金に関する事案を解説いたします。
それが,テレビ宮崎事件です(一審宮崎地裁R3.11.10判決,二審福岡高裁宮崎支部R4.7.6判決)。
【事案の概要】
テレビ宮崎の前社長が,税務調査などで,
①社長在任中の出張で社内規定を上回る宿泊費を計上
②CRS(企業の社会的責任)事業で過大な支出
をしていたことがどうも判明しました。
テレビ宮崎は前社長が会社に損害を与えたとして,本来3億7300万円支払われれるはずの退職慰労金を5700万円しか支払いませんでした。
前社長はこれを違法だとしてテレビ宮崎に2億350万円を支払えと提訴しました。
一審宮崎地裁と二審福岡高裁宮崎支部は,前社長の請求を認め,会社に2億350万円を支払うよう判決を出しました。
これを不服としてテレビ宮崎が最高裁に上告したところ,最高裁が令和6年6月13日に弁論を開くことを決定しました。
どのような結論と法的判断をするかは最高裁判決が出た後にまた記事を書きたいと思います。

【注目ポイント】
弁論が開かれることからするとテレビ宮崎の逆転勝訴の可能性が高く,興味深いです。