「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で自動車整備を行う者を就労させることはできるか?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において、いわゆる理系は「技術」にあたり、いわゆる文系は「人文知識・国際業務」にあたると考えられています。

自動車整備士は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることはできる?
では、自動車整備業が「技術」にあたるものとして、自動車整備士が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることはできるでしょうか。
例えば、本国で理系の大学を卒業し、日本で自動車整備専門学校に通い、三級自動車整備士の資格を取得した外国人が、自動車の整備会社への就職を考えたとします。
この場合、業務内容が「技術」にあたるとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることが可能なのか、という点が今回の論点となります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、一時期、外国人労働者の就労により人手不足を補うという観点から緩やかに運用されていました。
その結果、自動車整備業についても比較的緩やかに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可がされることもありました。
しかし、もともと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はいわゆる現業などの作業のみを行う労働者については該当性が想定されていません。
特に「技術」については、日本経済の国際化の観点から海外から高い技術を持つ人材を本邦に迎え入れるために創設されたもので、具体例としては情報工学の技術や知識を必要とするシステムエンジニアやプログラマー等の業種が想定されています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得は厳しい方向へ
こういった観点から、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性の運用は、現在は厳しい方向に揺り戻しが起きています。
そのため、現状、自動車整備業で「技術」に該当するとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るには、単に三級自動車整備士の資格を持っているだけでは認められず、整備士や無資格者の指導、監督といった業務も担当する、ないし担当する予定であることが必要です。
専ら自動車整備業(現業)のみを行っているという場合で今後もキャリアアップは想定されていないということでは、「技術」類型の「技術・人文知識・国際業務」には該当しないと考えられます。
入管庁の規定
入管庁の「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」では、自動車整備業として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるのは、
「本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、サービスエンジニアとして自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するものであって、採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。」
の場合であるとされています。
入管庁の規定の仕方からしても、令和8年度以前は、「技術・人文知識・国際業務」の運用が比較的緩やかで自動車整備業の現業のみを行っている場合でも「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を得られることもあったようですが、今後は将来的に自動車整備主任者とするような方でなければ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は得られないと考えられます。

在留資格を得るための別ルート
自動車整備業の現業のみに従事させたいという場合であれば、特定技能1号の在留資格を得ることを目指すのが現実的だといえます。
自動車整備業の人材について特定技能での在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁のホームページでは以下の要件を満たすことが必要とされています。
(1)特定技能1号
特定技能1号については、自動車の日常点検整備や定期点検整備、特定整備、およびこれらに付随する基礎的な業務に従事する者が対象となります。
具体的に想定される関連業務としては、以下のような作業が含まれます。
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・整備機器等清掃作業
1号の要件としては、技能水準において「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格していることが求められます。
また、日本語能力について「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」への合格が必要です。この日本語試験はそれほど難しくありません。
因みに、自動車整備業分野における「技能実習2号」を良好に修了した方については、これら技能および日本語の試験が免除されます。
特定技能1号の在留資格を得、順調に更新ができれば原則として最大5年以内の期間、日本で自動車整備士として就労が可能です。
なお、特定技能2号評価試験等に不合格となった者のうち、一定の要件を満たすものについては、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。

(2)特定技能2号
特定技能2号については、他の作業員への指導を行いながら、自動車の点検整備や鈑金塗装などの一般的な業務に従事する者が該当し、分野における熟練した技能が求められます。想定される関連業務の内容は1号と同様ですが、要件の水準は大幅に高まります。
特定技能2号の在留資格の取得は難しいので、特定技能1号の在留資格の期間が終了した後、前述の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に切り替えるというのも一つの方法です。
2号の具体的な要件としては、技能水準において「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格していることに加え、実務経験として、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)での経験が必要とされます。
このように、特定技能2号は1号と比較して、より高度な技能と実務キャリアの双方が厳格に求められる仕組みとなっています。

はっきり言って特定技能2号の在留資格を得るのはかなり難しいので、特定技能1号で5年在留し、その後「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を目指すという方が現実的かもしれません。













