元従業員から代理人を通じて未払賃金請求及びハラスメントによる損害賠償請求をされ、交渉の結果90万円での和解が成立した事例

 

業種

 不動産賃貸業

企業規模

 10名以下

相談者

 代表者

 

依頼前の状況

 

元従業員から代理人を通じて未払賃金の請求及びハラスメントによる損害賠償請求がされました。

 

解決までの流れ

 

交渉の結果、90万円での和解が成立しました。

 

事実の経過

 

社労士先生の顧問先企業様を退職した元従業員が、休日手当や賞与の未払い及び代表者から受けたハラスメントに対する損害賠償請求権があるとして、代理人弁護士を通じて請求する意向である旨の通知を送付してきました。

 

同通知では、上記請求のほかにも、元従業員は企業様を解雇されたとして、元労働者の労働契約上の地位についての企業様の見解を示すよう求めてきました。

 

企業様は顧問先の社労士先生に相談をされ、社労士先生が弊所を紹介下さり、弊所でご相談を受け解決のご依頼をいただきました。

 

解決のポイント

 

代表者様からお話を伺ったところ、元従業員は勤務態度が良くなかったため、退職勧奨をしたものの応じず、業務改善指導書を提示したところ、退職の申し出を一度はしてきたものの、翌日には退職を取り消すと言ってきた、という経緯があったそうです。

 

そこで、まず、元従業員と企業様との労働契約は合意解約で終了しているが、元従業員が復職を希望するのであれば受け入れる旨を元従業員側代理人に通知しました。

 

また、元従業員側から開示を求められていた賃金台帳を企業様のご了解のもと元従業員側代理人へ開示しました。

 

 

資料の開示を受けた元従業員側代理人は、手当や賞与の未払い及びハラスメントに対する損害賠償として、合計約300万円を請求してきました。

同請求には、企業様と元従業員との労働契約では年俸制が採用されているものの月給制としての賃金しか支払われていなかったとして、基本給に対する未払も含まれていました。

 

元従業員側代理人からの請求に対し、給与規程上は年俸制との記載があるものの、企業様から元従業員へ年俸制だと説明をしたこともなく、元従業員からも月給制での給与支給について何らの異議もなかったことから、給与は月給制という共通認識であったとして基本給に未払はないと主張しました。

あわせて、休日手当や賞与についても未払はないことも主張しました。

 

ハラスメントについても、裁判例を踏まえて主張するなど、元従業員側代理人と交渉を重ねた結果、最終的に90万円での和解が成立しました。

 

 

本件を裁判等ではなく話し合いで解決できたポイントは、元従業員側代理人に対し就業規則上主張に無理があると思われる点について指摘しつつ解決金については現実的な額を提示して話し合いで解決できる土壌を作ったことです。

 

解決するまで要した期間

 

解決するまで要した期間:6か月

 

弊所にご相談ください

 

顧問先が未払賃金請求や損害賠償請求をされて困っておられる社労士先生や未払賃金請求や損害賠償請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。

 

 


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