退職勧奨
相談内容
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っている外国人労働者が、正当な理由もなく欠勤や早退等を繰り返しており、解雇したい。
解雇してもよいか。
弊所の対応
無断欠勤を繰り返したこと、重大な違反があったことを理由として、懲戒処分をした上で退職勧奨をすることを提案した。
こちらは顧問先企業様からのご相談です。
外国籍の方も含めて、労働者に対する解雇は、日本の法律や裁判例ではとても難しいです。
解雇は難しいのですが、退職勧奨といって、会社から労働者に対し、退職届を出してもらいたいと申し出ることは、日本の法律・判例でも、比較的自由にできます。
本件では、当該外国籍の労働者さんの勤務態度からすると、今後も欠勤・早退が続きそうで、職場のモラルやモチベーションの低下につながる危機感がありました。
そこで、弊所から顧問先企業様に退職勧奨をすることを提案いたしました。
退職させる場合、退職届が必要です。
外国籍の方が真意で退職届を出した体裁にする必要がありましたので、当事務所で、英語の退職届を顧問先企業様に用意いたしました。
退職勧奨は上手くいき、当該外国人労働者から英語での退職届の提出を受け、一件落着となりました。