パフォーマンスの低い従業員に対し退職前に懲戒処分を行った事例
業種 |
人材派遣業 |
企業規模 |
50名以下 |
相談者 |
代表者 |
依頼前の状況
パフォーマンスの低い従業員に対し、退職前に懲戒処分を行いたい。
解決までの流れ
従業員から提出された退職届を承諾するとともに、従業員からの有給休暇の消化の申し出に対し、出勤停止の懲戒処分を行い、有給休暇手当を一部不支給とする対応をしました。
事実の経過
弊所顧問先様に営業職として入社して以来、営業成績が非常に低い従業員がいました。
顧問先様代表者が従業員と面談した際、同従業員は面談に遅刻してきた上、面談の中で代表者様に礼節を欠いた発言をしました。また、同面談で、従業員は顧問先様を退職する意向を示してきました。
顧問先様としては、従業員が退職することについては同意するものの、何らかの処分をしたいとのことで、弊所にご相談をいただきました。
解決のポイント
ご相談の内容を踏まえ、従業員が退職するまでの書面作成等のバックアップをさせていただきました。
従業員は、退職届とともに退職日まで有給休暇を消化したいとの書面を提出してきたことから、まずは退職を撤回されないよう、退職届承諾書を作成し顧問先様より従業員に送付していただきました。
また、営業成績が低いこと及び面談の際に礼節を欠いた発言をしたことについて、弁明の機会付与通知書を作成し、あわせて顧問先様より従業員に送付いただいたところ、弁明の機会の期間を経過しても従業員からは弁明書の提出はありませんでした。
最終的に、出勤停止の懲戒処分を行い、処分日から退職日までの有給休暇手当を不支給とすることができました。
解決するまで要した期間
解決するまで要した期間 1か月
弊所にご相談ください
このようにスムーズに懲戒処分の一連の手続きが行えたのは、企業側の立場から懲戒処分のご相談を受け、数多く懲戒手続のバックアップをさせていただいている事務所だからこそできるものだと考えています。
顧問先が問題社員対応に苦慮されている社労士先生や、問題社員に対しどのように対応していけばいいかお悩みの企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。