労災事故による後遺障害の損害賠償として3000万円の請求に対し、2200万円の分割で裁判上の和解が成立した事案
業種 |
製造業 |
企業規模 |
50人未満 |
相談者 |
代表者 |
依頼前の状況
労災事故により後遺障害認定がされた元労働者から、弁護士を通じて3000万円の損害賠償請求がされました。
解決までの流れ
訴訟の結果、2200万円を分割で支払うことで、裁判上の和解が成立しました。
事実の経過
元労働者が労災事故に遭いました。元労働者は労災認定の結果、後遺障害等級10級の認定を受けました。
元労働者から依頼を受けた弁護士から、労災事故が起きたのは企業様に安全配慮義務違反及び労働者が怪我をしないよう安全教育をする義務があるにもかかわらず同義務を怠ったとして、慰謝料や休業損害等の損害賠償として約3000万円の支払いを企業様に対し求めてきたとのことで当事務所にご相談くださいました。
解決のポイント
企業様から伺った労災事故が起こった経緯からすると元従業員にも一定の過失があるものの、このような類型の請求は労働者優位に扱われることが多いことから、賠償額の大幅な減額は難しい事案であると考えました。
ただ、企業様の資金繰りの関係上、一括で大きな額を用立てることが難しかったため、約900万円を分割で支払うという賠償案を提示しました。
しかし、元労働者は同案に納得せず、元労働者より企業様に対し、訴訟提起がされました。
訴訟においては、企業様から伺った内容を基に、元労働者がよそ見をして作業した結果労災事故が発生したことや、企業様は元労働者に対し、適切に安全教育を行っていたことなどを詳細に主張しました。
その結果、2200万円を長期の分割で支払うことでの和解が成立しました。
本件を和解で解決できたポイントは、元労働者側に過失があったことを詳細に主張したこと、及び企業様の財務状況に関する資料を元労働者側に開示し、仮に判決になったとしても回収が難しいことをご理解いただいた点にあります。
解決するまで要した期間
解決するまで要した期間 2年9か月
弊所にご相談ください
このように企業様の実情に即して主張立証活動や交渉ができたのも、労働事件を使用者側で手掛けている事務所だからこそだと考えています。
顧問先が損害賠償請求をされて困っておられる社労士先生や損害賠償請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。