未払残業代及び解雇予告手当として約290万円の請求に対し、90万円の分割での裁判上の和解が成立した事例
業種 |
運送業 |
企業規模 |
50人未満 |
相談者 |
代表者 |
依頼前の状況
元従業員から代理人を通じて未払残業代及び解雇予告手当合計約290万円の支払いを求める訴訟が提起されました。
解決までの流れ
訴訟の結果、90万円を分割支払いすることで裁判上の和解が成立しました。
事実の経過
社労士先生の顧問先企業様を退職した元従業員が、代理人弁護士を通じて、未払残業代及び解雇予告手当合計約290万円を請求する訴訟を提起してきました。
企業様は顧問先の社労士先生に相談をされ、社労士先生が弊所を紹介下さり、弊所でご相談を受け訴訟対応のご依頼をいただきました。
解決のポイント
本件は、日報やタイムカードなど日々の就労状況を示す客観的資料が乏しい事案でした。
そこで、企業様から聴取した内容をもとに、給与については元従業員の売上や労働日数、労働時間に応じて毎月計算していたこと、また、時間外手当として歩合給の支払いもしていたこと、さらに、給与のほかに毎月数万円の生活費の補助もしていたことなどを主張しました。
また、元従業員は、突然解雇されたため解雇予告手当の支払いを求めておりました。
これに対しては、企業様では、元従業員から雇用契約解約の申入れがあり、同申入れに応じたものであって解雇ではないことを主張しました。
上記のような主張を訴訟でしつつ、元従業員側代理人と訴訟外で交渉を重ねた結果、最終的に90万円を分割で支払うことでの裁判上の和解が成立しました。
本件を判決ではなく和解で解決できたポイントは、客観的資料があまりない中でも可能な限り企業様に有利になるよう詳細に主張をしたことにあります。
解決するまで要した期間
解決するまで要した期間:5か月
弊所にご相談ください
このような主張立証活動は、労働事件を使用者側で手掛けている事務所だからこそできるものだと考えています。
顧問先が残業代請求をされていらっしゃる社労士先生や残業代請求をされ対応に苦慮されている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。