労災事故に遭った労働者から同僚に対する450万円の損害賠償請求を270万円の支払いで裁判上の和解が成立した事例
業種 |
清掃業 |
企業規模 |
30人未満 |
相談者 |
代表者 |
解決までの流れ
訴訟の結果、270万円を支払うことで、裁判上の和解が成立しました。
事実の経過
労働者が労災事故に遭いました。
労働者は、労災事故が起きたのは同僚の過失によるものだとして、企業様ではなく同僚に対し、労災事故による損害賠償請求権約2000万円の一部請求として450万円の支払いを求める裁判を提起してきたとのことで、当事務所にご相談くださいました。
解決のポイント
事故が発生した経緯を伺ったところ、労働者は危険な箇所にいたことなど一定の過失がある事案であることが分かりました。
また、労働者は12級相当の後遺障害が残ったとして後遺症慰謝料や逸失利益も発生するとの主張をしていましたが、労働者が仕事復帰した後の勤務状況を伺ったところ、事故前とほぼ変わりなく勤務できているという実態があることもわかりました。
一方で、本件については、仮に判決となった場合、企業様に対し、今回の訴訟での請求分を除いた損害賠償を請求される可能性がありましたので、労災事故全体の損害賠償請求問題を和解で解決したい事案でした。
そこで、企業様も訴訟に補助参加した上で、労働者側に対し、労災事故が発生したのは労働者にも一定の過失があること、また、労働者の治療経過や現在の就労状況からすると後遺症慰謝料や逸失利益は発生しないことを詳細に主張しつつ、裁判外で労働者側代理人と和解交渉をした結果、270万円を支払うことでの和解が成立しました。
なお、和解に際しては裁判上の和解手続をしています。
解決するまでに要した期間
解決するまで要した期間:10か月
弊所にご相談ください
このような形で円満に和解で解決ができたのも、労働事件を使用者側で手掛けている事務所だからこそのものだと考えています。
顧問先や顧問先の従業員が損害賠償請求をされて困っておられる社労士先生や従業員同士で損害賠償請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。