他の労働者から暴行を受けたことに対する慰謝料、休業補償、治療費として約60万円の支払いを求める個別労働紛争あっせん申立てをされ、35万円の支払いで和解が成立した事例

 

業種

 製造業

企業規模

 50人未満

相談者

 専務取締役

 

依頼前の状況

 

労働者から、他の従業員から暴行を受けたことに対する慰謝料18万円のほか、休業補償や治療費の支払いを企業様に対して求める文書を受け取った。また、労働者は労働基準監督署に相談に行くと述べていた。

 

解決までの流れ

 

労働者が労働局に個別労働紛争あっせんの申立をし、あっせんの結果、慰謝料及び休業補償や治療費として35万円を支払うことで和解が成立しました。

 

事実の経過

 

労働者は、他の従業員から暴行を受けたことは企業様の安全配慮義務違反によるものだとして、企業様に対し慰謝料、休業補償及び治療費の支払いを求めてきたとのことで、当事務所にご相談・ご依頼くださいました。

 

解決のポイント

 

企業様から経緯を伺ったところ、労働者が他の労働者から手をあげられたのは事実であるものの、防具の上から軽く叩いた程度であり、およそ通院加療や休業が必要なものではないとのことでした。また、労働者は社内のルールに従わなかったり、手をあげてしまった従業員に対して威圧的な態度を取っていたりしていたことが分かりました。

 

そこで、労働者に対し、慰謝料等の請求には応じられないとする通知を送付しました。

すると、労働者は、慰謝料等として企業様に対し約60万円の支払いを求める個別労働紛争あっせんの申立をしてきました。

 

企業様としては双方の労働者から話を聞きしかるべく対応しており安全配慮義務違反はないことを主張するとともに、労働者の勤務態度にも問題があることや損害の程度が非常に軽微であることなどを主張しました。

 

あっせんでの話し合いの結果、最終的に35万円を一括で支払う旨の和解が成立しました。

 

解決するまで要した期間

 

解決するまで要した期間:3か月

 

弊所にご相談ください

 

顧問先が従業員から慰謝料請求をされお困りの社労士先生や、労働者から慰謝料請求をされてその対応にお悩みの企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。

 

 


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