元従業員から未払残業代約400万円の請求および労働審判の申立てがされ、同労働審判の結果50万円での和解が成立した事例

 

業種

 燃料油販売業

企業規模

 約100名

相談者

 代表者

 

依頼前の状況

 

元従業員から未払残業代約400万円の請求がされました。

 

 

解決までの流れ

 

受任通知送付前に相手方から労働審判の申立がされ、同労働審判の結果、50万円での和解が成立しました

 

 

事実の経過

 

元従業員が会社に来なくなったところ、元従業員は、代理人を通じて解雇無効を主張するとともに、解雇理由証明書の交付及び未払賃金算定のため賃金台帳や就業規則等の資料の送付を求めてきました。

 

 

同求めに対し、企業様は、解雇はしていないことから解雇理由証明書の交付はできないこと、また、社内で精査した結果、一部残業代の未払いがあった事実が判明したことから、未払残業代の支払いをする旨回答されました。

 

 

しかし、元従業員は、企業様からの回答では納得されず、未払賃金及び解雇に伴う解決金として、約250万円の支払いを求めてきたとのことで、当事務所へご相談くださいました。

 

 

企業様が当事務所へのご依頼をご検討いただいている間に、元従業員より裁判所へ労働審判の申立がされたことから、労働審判の中で解決に向けての話し合いを行うこととなりました。

 

 

解決のポイント

 

元従業員は、労働審判において、解雇無効を主張するとともに、バックペイ請求未払残業代及び付加金含め約400万円の請求をしてきました。

 

 

労働審判においても、当方からは元従業員を解雇はしておらず合意退職が成立していることを主張するとともに、残業代についても一部未払はあるものの給与に残業代が含まれていることを詳細に主張しました。

 

 

その結果、当方の主張が大幅に認められ、50万円での和解が成立しました。

 

 

解決するまで要した期間

 

解決するまで要した期間:5か月

 

 

弊所へご相談ください

 

顧問先が残業代請求をされて困っておられる社労士先生や残業代請求をされている企業様は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。

 

 

 

 


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