退職した元従業員から提訴された少額訴訟について、通常訴訟に移行した上で和解した事例
業種 |
施設介護業 |
企業規模 |
50人未満 |
相談者 |
代表取締役 |
依頼前の状況
退職した元従業員から慰謝料約50万円の支払いを求める少額訴訟が提起されました。
解決までの流れ
訴訟の結果、5万円を支払いすることで裁判上の和解が成立しました。
事実の経過
退職した元従業員が、企業様からパワーハラスメントを受けて退職に追い込まれたなどと主張して慰謝料約50万円の支払いを企業様に対し求めてきたとのことで、当事務所にご相談くださいました。
企業様は社労士先生に相談をされ、社労士先生が弊所を紹介下さり、弊所でご相談を受け解決のご依頼をいただきました。
解決のポイント
少額訴訟が提起されるまでの経緯を企業様から伺ったところ、この元従業員は企業様に就職してまだ間がなかったところ、就職後すぐに退職したいという意向を示していたそうです。企業様が元従業員と話し合いをした結果、元従業員は退職すると述べたことから退職の手続をとったのですが、元従業員は不当解雇などと述べ、慰謝料の支払いを求める少額訴訟を起こしてきたとのことでした。
少額訴訟は1回の期日で判決が言い渡される手続なのですが、企業様からのお話を検討した結果、本件に関しては少額訴訟ではなく通常訴訟にした上で元従業員との間で和解に向けて話し合いをした方がよい事案であると考えました。
元従業員は、訴状の中で、企業様に入社以降、退職に至るまでの企業様とのやり取りを縷々述べた上で、パワハラにより退職に追い込まれたと主張していました。
そこで、元従業員の主張のひとつひとつに対し、企業様では元従業員が主張するような言動はしておらずパワハラには当たらないことを主張するとともに、元従業員が退職の意思を示した際の企業様と元従業員とのやりとりを詳細に説明した上で企業様と元従業員との間では合意退職が成立していることを主張しました。あわせて、1回目の期日にて通常訴訟にしていただきたいことを申し入れました。
そして2回目の期日の中で裁判所から和解の打診があり当方から解雇予告手当の3分の1の額であれば和解できることを述べました。訴裁判所がその旨を、元従業員に話し、元従業員も和解に応じるとのことで5万円を一括で支払う旨の裁判上の和解が成立しました。
解決するまでに要した期間
解決するまで要した期間:約3か月
弊所にご相談ください
このような形で主張立証活動を行い和解ができたのも、使用者側に立って元労働者からの慰謝料請求等の事案を多く手掛けている事務所だからこそだと考えています。
元労働者より慰謝料請求をされその対応に苦慮されている企業様や、顧問先が慰謝料請求をされてお困りの社労士先生は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。