契約書チェック2

 

相談

 

取引先との契約書のチェックを依頼したい。

 

 

 

当事務所の対応

 

顧問先様からのご相談です。

 

顧問先様が有利となるように、各条文について以下のような修正点をお伝えしました。

 

  • 取引商品を検品した後は、相手方に責任を追及することができないような条文

    →商品に問題があった場合には、相手方に責任を追及できる期間を設けるよう変更

 

  • 相手方のみ権利を行使できるような条文

    →こちら側も権利行使ができるように変更

 

  • 紛争となった場合の裁判所の管轄をこちら側に有利に変更

 

 

相手方が提示してきた契約書というものは、相手方が有利になるように作られているものです。

 

それをそのままの内容でサインしてしまうのは、とても危険なことです。

 

 

契約書は、専門家の目でチェックすることが必須です。

 

契約書のチェックについて詳しくはこちら

 

 


メールでのご相談予約も受け付け中です。