契約書チェック2
相談
取引先との契約書のチェックを依頼したい。
当事務所の対応
顧問先様からのご相談です。
顧問先様が有利となるように、各条文について以下のような修正点をお伝えしました。
- 取引商品を検品した後は、相手方に責任を追及することができないような条文
→商品に問題があった場合には、相手方に責任を追及できる期間を設けるよう変更
- 相手方のみ権利を行使できるような条文
→こちら側も権利行使ができるように変更
- 紛争となった場合の裁判所の管轄をこちら側に有利に変更
相手方が提示してきた契約書というものは、相手方が有利になるように作られているものです。
それをそのままの内容でサインしてしまうのは、とても危険なことです。
契約書は、専門家の目でチェックすることが必須です。
契約書のチェックについて詳しくはこちら