勤務初日に無断帰宅した従業員とのトラブルをあっせんで解決した事例

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業種 |
介護業 |
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企業規模 |
100人以上 |
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相談者 |
代表取締役 |
依頼前の状況
雇用した従業員が勤務初日に無断帰宅した上、企業様を非難するような架電やFAXを繰り返したことから、業務に支障を来していました。
解決までの流れ
当方からあっせん申立の上、30万円を支払いすることであっせんが成立しました。
事実の経過
従業員を雇用したところ、出勤初日に同従業員は給与やシフトに対する不満を繰り返し述べました。そこで、ある職員が同従業員に対し、主張があるなら施設長に申し出るよう述べると、Xは突然激高し無断帰宅してしまいました。同従業員は、翌日以降、施設長に申し出るよう述べた従業員を非難するような架電やファックス送信をしたり、他の従業員に対し深夜や朝方などにショートメールを送ったり等の行為を繰り返しました。
この従業員の架電等により業務に多大な支障をきたした企業様は社労士先生に相談をされ、社労士先生が弊所を紹介下さり、弊所でご相談を受け解決のご依頼をいただきました。
解決のポイント
この従業員の言動からすれば、従業員は企業様での就労の意思を放棄したと考えるのが相当であると考えるものの、円満解決の観点から、従業員に対し今後何らの金銭請求もしないこと及び誹謗中傷しないことを条件に再就職支援金を支払うことを提案しました。しかし、従業員はこれを拒否し、解雇予告手当や慰謝料の支払いを求めてきました。
さらに、この従業員は、雇用保険被保険者証及び健康保険証の送付を求めてきたり、他の従業員に対しても慰謝料請求をするなどと述べたり、弊所が受任後も企業様に連絡したりしたことから、包括的な解決を図るため、労働局に個別労働紛争あっせんの申請をしました。
当方からのあっせん申請に対し、従業員は当初、あっせんに応じないとの姿勢を見せていましたが、従業員が相談していた労働基準監督署の署監督官からの説得もあり、あっせん手続に応じてきました。
従業員はあっせん手続の中で給与3か月分の支払を求めてきましたが、話し合いの結果、2か月分の給与相当額を支払うことであっせんが成立しました。
解決するまでに要した期間
解決するまで要した期間:約3か月
弊所にご相談ください
このような形で主張立証活動を行い和解ができたのも、使用者側に立って問題社員対応の事案を多く手掛けている事務所だからこそだと考えています。
問題社員対応に苦慮されている企業様や社労士先生は是非、弊所にお気軽にご相談いただければと存じます。












