契約書チェック3
相談
取引先と秘密保持契約を結ぶ際の、契約書のチェックを依頼したい。
弊所の対応
顧問先様からのご相談です。
秘密保持契約においては、あまりに条件の厳しい契約にしてしまうと、がんじがらめになってしまい、業務の進行にも影響が出てしまいかねません。
そこで、こちら側が不利にならないように、ある程度自由があるように条文を修正しました。
ポイント1―どんな情報が秘密情報に当たるのか
例えば、元々会社が持っていた情報や、広く一般的に周知されている情報は秘密情報に含まれません。
この点について、きちんと記載があるかチェックしました。
ポイント2―秘密情報を誰に開示できるか
会社の役員、従業員に限って開示を認める条文だと、いざというときに弁護士に相談することもできなくなってしまいます。
よって、会社が当該取引に関して依頼している弁護士、公認会計士、税理士、その他アドバイザーについても開示できる旨を追加するようアドバイスいたしました。
ポイント3―秘密保持の期間はいつまでか
秘密を保持するということは、大きな責任を負いますし、様々なことに気を配っていく必要があります。
いつまでも秘密情報を抱えていることは、爆弾を抱えているようなもので、会社にとっては大変なリスクになります。
そのため、秘密を守らなければならない期間を定めることは、会社を守るうえで重要なポイントです。
今回は、秘密保持の期間を3年と定める条項を追加することを提案しました。