従業員間のトラブル

 

相談

 

従業員Aが、ともに作業をしていた従業員Bがルールを守らないこと、やる気のない態度であることに立腹し、暴行を行った。

暴行はごく軽微なものであったが、Bは会社に対して損害賠償請求をしてきた。

会社としてどう対応するべきか。

 

 

 

弊所の対応

Aを懲戒処分とした上で、調停での解決を図った。

 

 

 

 

顧問先様からのご相談です。

 

暴行が起きたのは従業員同士ですが、会社に損害賠償請求がなされました。

 

よって、会社に安全配慮義務違反があったのかが問題となります。

 

A、Bは事件以前にも度々周囲にお互いの不満を漏らしており、不仲ではあったようです。

しかし、両者ともに言葉遣いには気遣っていた上に、会社としても両者に注意をしたり、仕事の持ち場を離したり、といった措置をとっていました。

 

こういったことから、会社は暴行を予見することはできず、安全配慮義務違反はないと考えました。

 

まず、Aをけん責の懲戒処分とし、社内できちんと処分をすることを提案しました。

 

次に、調停を申し立て、話し合いの中で解決していくことを提案しました。

 

調停の中で、Aには懲戒処分を行ったことをBに伝えたところ、Bは気持ちが落ち着いたようで、会社から解決金50万円を支払うこと、Bは合意退職をしたことについて合意文書を作成し、円満に解決に至りました。

 

 


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