有給休暇の付与
年10日以上有給休暇取得の権利のある従業員について、最低でも5日以上は、有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
<年10日以上有給休暇取得の権利がある従業員>
・入社6カ月が経過している正社員又はフルタイマー
・入社6カ月を経過した週30時間以上勤務しているパート
・入社3年半以上経過している週4日出勤のパート
・入社5年半以上経過している週3日出勤のパート
新しくなる有給休暇制度は、会社に付与義務があります。
会社は、年5日の有給休暇を確実に付与しなければならず、これを怠ると30万円以下の罰金となります。
とはいえ、日本の祝祭日日数は、世界各国と比べても多く、人手が不足している現代においては、有給休暇の付与は決して簡単なことではありません。
そこで、計画年休制度の導入について検討してみましょう。
計画年休制度
夏季休暇や年末年始休暇は、当然のように設けられていますが、果たして必要なのでしょうか。
計画年休制度とは、会社と労働者の代表者との間で、合意ができれば、有給休暇の日をあらかじめ決めることができます。
各労働者から有給休暇を取得したい日についてヒアリングしなくても良い点がこの制度のポイントです。
ただし、労働者代表者との間の労使協定が必要になりますので注意が必要です。
年5日間の有給休暇の付与が義務付けられる以上、お盆や年末年始に有給休暇を取得してもらうことも考えられます。
もちろん、夏季休暇を廃止したい場合に、単に廃止するというのでは、就業規則の不利益変更にあたり、認められない可能性が高いです。
しかし、今現在、夏季休暇を設けている会社でも、夏季休暇を廃止する代わりに計画年休を取得させて5日の有給休暇を消化させる方法があります。
①夏季休暇を廃止する
②その日数分を法定有給休暇日数に加算する
③5日の夏休みを計画年休で取らせる
Ex)法定有給休暇日数:12日、夏季休暇:5日
就業規則で夏季休暇を廃止し、有給休暇を5日増やす→有給休暇:17日
その上で、夏季休暇としていた5日を計画年休とする