残業時間の上限規制

 

 

時間外労働

 

<原則>

1週間40時間以内かつ1日8時間以内

<例外>

36協定が結ばれていれば、月45時間以内かつ年間360時間以内の時間外労働が可能

<特例>

通常予見することが出来ない業務量の大幅な増加がある場合、年間720時間までの時間外労働が認められる(年6回まで、さらに様々な縛りがある)

 

 

特例を使うにしても月60時間くらいの時間外労働に抑えることが無難だと思います。

 

月80時間以上になると、労災(脳梗塞、心筋梗塞、うつ病)の危険性があるためです。

 

よって、時間外労働に頼るのは非常に危険であり、通常の業務時間(所定内労働のこと、残業にならない時間)をどうにかして増やすようにしなくてはなりません。

 

 

業務時間を増やすには

 

①変形労働時間制

②特例措置対象事業場…週44時間まで労働

  • 常時10人未満の労働者を使用する商業
  • 同じく映画・演劇業
  • 同じく保健衛生業
  • 同じく接客娯楽業

 

 

①変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

 

この制度を導入している会社は多くありますが、たとえ変形労働時間制の場合でも、法律で規定された労働時間を超えた分は残業代として支払わなければなりません。

 

いくらでも働かせてよい、ということにはなりませんのでその点には注意してください。

 

 

②通常、1週間の法定労働時間は40時間ですが、上にあげたような業種では、常時使用する労働者(パート、アルバイトを含む)が10名未満の事業場に関しては、法定労働時間が週44時間となります。

 

この制度について詳しくはこちら

 


メールでのご相談予約も受け付け中です。