運送業
2022年05月20日
メールマガジンvol. 79【民法改正における残業代請求への影響】
一昨年の4月から民法が改正され、現状、従業員の会社に対する債権の時効は3年となっています。 そして、この時効の影響が出始めるのが今年の4月からとなります。 これはどういうことかというと、一昨年の4月に支払うべきであった残業代があったとして、この残業代の権利は民法改正前であれば2年経過時点、すなわち今年の... 続きはこちら≫
一昨年の4月から民法が改正され、現状、従業員の会社に対する債権の時効は3年となっています。 そして、この時効の影響が出始めるのが今年の4月からとなります。 これはどういうことかというと、一昨年の4月に支払うべきであった残業代があったとして、この残業代の権利は民法改正前であれば2年経過時点、すなわち今年の... 続きはこちら≫